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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2013年 12月 10日

憲法便り#487 敗戦直前に外務大臣が在中国、在満州国、在タイ各大使に打電した暗号電報より三通を掲載

12月10日
第二次世界大戦の末期の昭和20年8月、敗戦直前に外務大臣がアジア各国駐在大使に打電した暗号電報の中から、次の三通を紹介します。
全て外務省編纂・発行『日本外交文書 太平洋戦争(全三冊)』(2010)の第三冊に基づいています。

これらの電文の重要性は、昭和20年8月14日の第二回御前会議において最終的に「ポツダム」宣言受諾を決定する前に、受諾を内報し、さらに中国を含む任国政府にも内包するよう訓令していることである。
これは、秘密文書の保全と公開の原則が守られたことによって知り得た事例である。
安倍政権が、強行採決に次ぐ強行採決により押し通した「特定秘密保護法」の下では、いまここで目にしているような、歴史の認識、解釈を覆す資料は、永久に極秘とされるか、廃棄される可能性が高い。
すでに「太平洋戦争日歴」で紹介してきたように、外務大臣は戦争終結を強く主張していたが、外交ルートでここまで先行した措置をとっていたのである。

①ポツダム宣言受諾につきアジア各国駐在大使へ内報(昭和20年8月10日)

②ポツダム宣言受諾の旨を任国政府へ内報方訓令(昭和20年8月11日)
*岩田注:最終的にポツダム宣言受諾が決定していない段階で、中国その他の政府に内報するように指示した暗号電文。

③ポツダム宣言受諾にあたっては原子爆弾の問題も考慮に含まれた旨通報(昭和20年8月11日)

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by kenpou-dayori | 2013-12-10 11:04 | 太平洋戦争日歴


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