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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2015年 08月 08日

憲法便り#1119:戦争をあおり続けた新聞の戦争加担:昭和20年8月8日付『朝日新聞』の場合

2015年8月8日(土)(憲法千話)

憲法便り#1119:戦争をあおり続けた新聞の戦争加担:昭和20年8月8日付『朝日新聞』の場合

はじめに、外務省編纂『終戦史録』の「太平洋戦争日歴」を再録し、
そのあとで、昭和20年8月8日付『朝日新聞』の紙面を掲載します。

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外務省編纂『終戦史録』の「太平洋戦争日歴」

昭和20年8月8日(水)

[日本]
広島に調査団派遣。
東郷外相、天皇に原子爆弾に関し上奏。(注1)
天皇より外相を通じ、首相に終戦の意を伝えらる。(同じく注1)
B29北九州(八幡)爆撃。

[外国]
モロトフより佐藤大使に対日宣戦布告文を手交(佐藤大使の発電日本に到着せず)(注2)
米国国連憲章を批准。

(注1)外務省編纂『終戦史録』第三十七篇「原子爆弾の投下」(535―536頁)では、次のように記述している。(昨日の続き)
「扨て(さて)、東郷外相は、原爆に関する米英側放送が引き続き猛烈なので、翌八日朝、鈴木首相と打ち合わせたうえ参内した。外相は、天皇に右の趣を詳細申し上げ、最早ポツダム宣言を受諾するより他なしと思う旨内奏した。陛下は、これを聞こし召されて、原爆のような新兵器の出現をみた以上、戦争継続は不可能である、速かに終戦措置を講ずるようにせよ、なお、その旨を首相に伝えよと仰せになった。
東郷外相は、早速右の思召を木戸内府ならびに鈴木首相に伝え、なお首相に対し、至急構成員会議を召集せられたいと申し入れた。首相は、右様取り計らったが、その日は構成員中に都合つかぬものがあり、会議は翌九日に開かれることになった。(明日に続く)

(注2)以下の、モロトフから佐藤大使に手交された対日宣戦布告文は、『憲法便り#177』に掲載したものです。

外務省編纂『終戦史録』の「第三十八篇 ソ連の対日宣戦布告」より

○「日「ソ」外交交渉記録(外務省調書)」(551-552頁)の全文により、「宣戦布告文」及びその会談の状況を紹介します。

「斯くて翌八月八日午後五時大使は「モロトフ」委員を往訪せるに「モロトフ」委員は大使に対し大使よりの用件申出を待たず早速用意せる露文に依り左記宣言を読上げたる上之を大使に手交せり

『「ヒットラー」独逸の敗北及降伏後に於ては日本のみが戦争を継続する唯一の大国たるに至れり三国即ち米合衆国、英国、及中国の日本軍隊の無条件降伏に関する本年七月二十六日の要求は日本に依り拒否せられたり因て極東戦争に関する日本政府の「ソ」連に対する調停方の提案は全くその基礎を失ひたり日本の降伏拒否に鑑み連合国は「ソ」連政府に対し同政府が日本の侵略に対する戦争に参加し以て戦争の終了を促進し犠牲者の数を減少し且急速に一般的平和の回復に資すべく提案せり「ソ」連政府はその連合国に対する義務に遵い連合国の右提案を受諾し本年七月二十六日の連合国宣言に参加せり「ソ」連政府は斯る同政府の政策が平和を促進し各国民を此れ以上の犠牲と苦難より救ひ日本人をして独逸が其の無条件降伏拒否後嘗めたる危険と破壊を回避せしめ得る唯一の手段なりと思考す以上の見地より「ソ」連政府は明日即ち八月九日より同政府は日本と戦争状態にあるべき旨を宣言す』

 依て大使は右宣言に付「ソ」連政府の執りたる決定を遺憾とすると共に日本国民を犠牲と苦難より救ふと称して日本に対し開戦する趣旨の了解し得ざる旨を指摘したる上八月九日より日本と戦争状態に入るとは八月八日は平和状態にして九日よりは戦争状態なりとする謂たるべきやとの趣旨を以て質問を続けたるに「モロトフ」委員は「ソ」連政府の宣言は一部分のみならず全体を通じてその趣旨を了解あり度しと述べ更に戦争状態に入る時期に関する大使の質問を肯定せり次で大使より日本政府に対する右宣言伝達の方法に付種々質問せるに対し「モロトフ」委員は右宣言及会談内容伝達の為の東京向発電には支障なきこと及暗号使用も差支えなきことを答えたり(但し本件公電は遂に到着せざりき)


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昭和20年8月8日付『朝日新聞』の一面と二面(当時は、2ページ建ての朝刊のみ)

「広島へ敵新型爆弾」(昨日の終戦日歴で示したように、政府はすでに「原子爆弾」とわかっていたにも関わらず、「新型爆弾」とした。ごまかしの語法である。)
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「嗜虐性爆撃に堪え抜け」「不断の錬磨で心の城砦」「地方都市爆撃の教えるもの」
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by kenpou-dayori | 2015-08-08 14:18 | 太平洋戦争日歴


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