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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2015年 10月 02日

憲法便り#1422:「日本国憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

2015年10月2日(金)(憲法千話)

憲法便り#1422:「日本国憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

「日本国憲法第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」

これは、日本の社会が、民主主義を貫くために、必要不可欠の規定です。

思想、考え方に違いがあっても、互いに存在を尊重し、平和的に暮らすこと、それが根本的な原則です。

シールズ奥田氏への殺害予告などもってのほかです。

by kenpou-dayori | 2015-10-02 20:22 | 戦争法反対行動・声明


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