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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2016年 02月 10日

憲法便り#1591:立憲主義についての、簡単な説明。

2016年2月10日(水)(憲法千話)

憲法便り#1591:立憲主義についての、簡単な説明。

最近、安倍首相の強引な政治手法に対して、「反立憲主義」という批判を見かけることが多くなった。
安倍首相を批判するために、「立憲主義の勉強会をしなくちゃ」という声を聞くこともある。

しかし、勉強会を開く場所、講師の依頼、人集め、お金の算段、その他いろいろと大変だ。
だから、私は、「簡単に説明をすればいい」と思っている。

岩波の『広辞苑』で、「立憲」および「立憲主義」を調べると、次のように説明している。

【立憲】憲法を制定すること。
【立憲主義】(Constitutionalism) 憲法を制定し、それに従って統治するという政治の在り方。この場合の憲法は、人権の保障が宣言され、権力分立を原理とする統治機構が定められたものでなければならない。そうでない場合には、外見的立憲主義といわれる。

by kenpou-dayori | 2016-02-10 21:23 | 今日の話題


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