2016年3月19日(土)(憲法千話)
憲法便り#1602:放送民主化の歴史に基づき、高市早苗総務大臣の憲法違反の発言に断固抗議する!
二月のことだが、高市早苗総務大臣は、政権に批判的な報道を押さえ込むために、国会審議の中で、電波を止めると公言した。
憲法違反の発言は、絶対に許すことは、出来ない。
日本国憲法は、最高法規である。
そして、その日本国憲法は、第十章で次のように定めている。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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