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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2017年 09月 18日

憲法便り#2169:論議抜きの、臨時国会冒頭解散は、森友・加計問題隠しの、党利党略、私利私略、憲法違反の暴挙である!

2017年9月17日(月)(憲法千話)

憲法便り#2169:論議抜きの、臨時国会冒頭解散は、森友・加計問題隠しの、党利党略、私利私略、憲法違反の暴挙である!

安倍首相は、卑怯・卑劣、日本の総理大臣に価しない。
国会の解散ではなく、直ちに辞任をすべきである。

日本国憲法第53条は、次のように規定している。
この条文をもとに、民進、共産、自由、社民の野党4党は、6月22日に国会内で会談を行い、臨時国会召集の要求を衆参両院に提出した。
これを無視する権限は、安倍首相にはない。

【日本国憲法第53条】
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することが出来る。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

以下は、民進党のホームページからの引用である。

 野党4党(民進、共産、自由、社民)の幹事長・書記局長と国会対策委員長は(6月)22日、国会内で会談を行った。

 会談終了後に各党の幹事長・書記局長と国対委員長がそろって記者会見に応じた。野田佳彦幹事長は、今まで予算委員会の集中審議や前川・前事務次官の証人喚問を要求してきたが、与党からはゼロ回答のため、日本国憲法第53条に基づく臨時国会の召集要求を17時に衆院、参院それぞれに提出することを説明し、さらに「来週早々に総理大臣にこの要請を直接したい。官邸に4党の幹事長・書記局長が行き、その要請を強く直にしたいと考えている」と4党の合意内容を明かした。

 具体的にいつまでの召集を考えているのかを記者団から問われると、「今回はまさに国家の信用にかかわる問題。国としての政権の信用が問われている。政権の信用が問われているときに外交や内政の他の課題をやるなんてことがおかしいので、速やかにというのは速やかにこの真相を解明するということに尽きる。だらだら伸ばすということは許されない」と語った。

 加計学園問題で関わりを指摘されている萩生田官房副長官が内閣人事局長を務めていることについて考えを問われると、「内閣人事局長の威光。威光というのは、威圧の光。その威光があるから霞が関の調査が進んでないんじゃないか。その人がまた夏の人事でまさに責任者として人事をやっているということは、真実を言おうとした人が報復人事を受ける可能性がある。忖度(そんたく)で権力者しか見ていない人たちが、ヒラメのような人たちが厚遇されるかもしれない。こういう疑いのある人が内閣人事局長にとどまっていること自体がおかしい。当然交代させるべき」と内閣人事局長を辞任すべき考えを示した。

 記者会見終了後、4党の幹事長・書記局長はそろって川端達夫衆院副議長に臨時国会召集要求書を提出した。また、参院は民進、共産、希望、沖縄の風の4会派が臨時国会召集要求書を郡司彰副議長に提出した。




by kenpou-dayori | 2017-09-18 19:44 | 安倍首相への抗議・反論・批判


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