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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2018年 01月 27日

憲法便り#2385:東大教授 沖大幹さん、前パリ市副市長(水道局長)アン・ル・ストラさんをお招きしての講演会「みらいの水と公共サービス」のお知らせ!

2018年1月27日(土)
1月28日(日】加筆

憲法便り#2385:東大教授 沖大幹さん、前パリ市副市長(水道局長)アン・ル・ストラさんをお招きしての講演会「みらいの水と公共サービス」のお知らせ!

この講演会の企画に参画している、立憲民主党新宿区議会議員で弁護士の、三雲崇正さんからいただいたお知らせです。(以下のカッコ内は、手紙の抜粋です)

三雲さんは、「これまでも地方公共団体、の自主性を無視して公共施設の民営化を進める国の施策の問題を、区議会での論議や、昨年4月に開催した学習会『水道・公共インフラが奪われる!!』、さらに昨年7月の全国地方議員交流研修会等の機会に指摘してきています。」

「今国会において、昨年の国会で廃案となった水道事業民営化を可能にする「改正水道法案」や、地方公共団体が保有する公共施設の民間売却を容易にする改正PFI(注)法案が審議される予定とされています。
水道事業をはじめとする公共施設は、国民にとって重要生活インフラであり、また地方公共団体の「財産」です。」

(注)以下は、「内閣府ホームページ」より

PPP/PFIとは

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  • 「PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法です。
  • 民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる事業について、PFI手法で実施します。
  • PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供を目指します。
  • 我が国では、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)が平成11年7月に制定され、平成12年3月にPFIの理念とその実現のための方法を示す「基本方針」が、民間資金等活用事業推進委員会(PFI推進委員会)の議を経て、内閣総理大臣によって策定され、PFI事業の枠組みが設けられました。
  • 英国など海外では、既にPFI方式による公共サービスの提供が実施されており、有料橋、鉄道、病院、学校などの公共施設等の整備等、再開発などの分野で成果を収めています。
*健康で文化的な生活を守るために、私も参加したいと思っています。

日 時:2018年2月18日(日)13:00~17:30
会 場:都市センターホテル 5F「オリオン」(千代田区平河町2-4-1)
参加費:無料
定 員:300名
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by kenpou-dayori | 2018-01-27 21:42 | お知らせ


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