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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2013年 12月 06日

憲法便り#472 沖縄県民を「朝鮮人、中華民国人、琉球人及台湾人」と記した昭和21年3月閣議案件表

2014年12月4日

憲法便り#472 沖縄県民を「朝鮮人、中華民国人、琉球人及台湾人」と記した昭和21年3月閣議案件表

ここに紹介するのは、昭和21年3月5日(火)の定例閣議の案件表である。
案件表とは、閣議当日の予定表で、現在も使われている言葉である。
国立公文書館が保管している現物をデジカメで撮影したものを、コピー①および②で、そのまま紹介することとした。
この文書を「発見」したのは、千代田区北の丸公園にある国立公文書館において、閣議の議事録が取られていないことを承知の上で、日本国憲法の制定過程をより詳しく調べるため、閣議の案件表および添付資料をひとつひとつ現物を見ながら調査していた時のこと。

因みに、3月5日の定例閣議の翌日、3月6日に臨時閣議が開催され、政府の『憲法改正草案要項』が発表されている。
3月5日の案件表をみると、この日の定例閣議では、「憲法改正」に関しては、議題として予定されていない。

コピー①は、昭和21年3月5日(火)定例閣議案件表の最初のページである。
三番目の項目は、次のように記されている。

一、朝鮮人、中華民国人、琉球人及台湾人ノ登録実施要綱(閣議諒解)(厚生大臣)
(岩田注1:この案件は、厚生大臣が担当している。当時の厚生大臣は芦田均)
(岩田注2:閣議決定および諒解(または了解)は、全閣僚が花押する。花押は官房室で閣僚本人が行う。官房室に入室出来るのは閣僚のみで、秘書などの代理人が代行することは出来ない。以上の説明は、2012年1月12日(木)に、岩田行雄本人が、内閣府内閣官房内閣総務官室に電話で問合せをして得た回答に基づいている)
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コピー②は、三番目の項目に添付されていたガリ版刷り文書の最初のページである。
文書の題名にある「琉球」は、鉛筆書きで「沖縄県」と訂正された跡が残っているが、二ページ以降の「琉球人」の文字は、そのまま残されている。

私がここで強調しておきたいのは、この案件表とガリ版刷りの配布文書を準備した官僚が、次の資料で示すように、新聞は「沖縄県人」と報じているにも拘わらず、連合軍最高司令部文書の訳文そのままに「琉球人」と書いている、「無神経さ」である。
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コピー③は、昭和21年2月26日付『朝日新聞』一面に掲載された「中国人らの帰国促進」と見出しの記事。
この記事の中では、「琉球人」は、「沖縄県人」と書かれているが、見出しの「中国人ら」の中に、「沖縄県人」も含まれているので、これも問題である。なお、こ の記事では、台湾人は省略されている。
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コピー④は、「中国人らの帰国促進」の記事の拡大コピーである。
文字が不鮮明なので、この記事の第三項目の文字起こしをしておく。
「三、引揚者援護 引揚者の定籍地における援護のため家財購入確保の措置を準備している。なお連合軍最高司令部の指令に基き内地在住中国人、朝鮮人、沖縄県人の帰還希望の有無を決定するため来る三月十八日その登録を行う、登録せぬ者は帰還の特権を失う」

憲法便り#472 沖縄県民を「朝鮮人、中華民国人、琉球人及台湾人」と記した昭和21年3月閣議案件表_c0295254_14121545.jpg



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by kenpou-dayori | 2013-12-06 22:00 | 沖縄


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