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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2015年 04月 29日

憲法便り#906:『日本国憲法公布、その日、あなたの故郷では、No.6: 秋田篇』

2015年4月29日(憲法千話)
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憲法便り#906:『日本国憲法公布、その日、あなたの故郷では、No.6: 秋田篇』

岩田行雄編著『世論と新聞報道が平和憲法を誕生させた!』第四部よ

【秋田魁新報】公布記念(十一月四日付三面より)

「全県下菊晴れに祝ぐ解放と自由の新法典」
▲晩秋には珍しい好天に恵まれた明治節、菊の佳日を選んで公布された我等の新法典は、安らかに休養の一日を過ごす百二十万県民に開放と自由の喜びを与え、相ともに集う場所にもまた心からなるお祝いの気分を横溢させた。街々に、家々に晴れやかにはためく国旗を感慨深く仰ぎつつ、県下町村は敬虔な感銘をもって各種の記念行事を繰りひろげた。
▲県ではこの日、県会議事堂に官民合同の厳粛な公布記念式典を挙行、県都秋田市もまた憲法精神の普及を目指す各種の座談会、講演会をはじめ、喜びの発露たる芸能や体育の賑やかな催し物で綴った。
▲各都市では、また町村毎に官署や学校に式典を行い、功労者の表彰を行った後、大人も児童も一緒になっての久しぶりの演芸会、運動会、弁論会などで自由を謳歌し、さらに村々では秋の実りを誇る農産物品評会を催して記念するなど、羽後路はこの日の陽ざしのように、明るい希望と抱負に充ち満ちた。

[秋田市]
「朗色みつる県都」新憲法公布の日は明治の佳節にあたり、県都はマ司令部の許可を得て久方ぶりで日の丸の国旗が朝風に翻った。街をゆく人々も官吏はモーニング姿、女性は洋装も颯爽又は美しい派手な晴着を纏って闊歩する晴れやかな笑顔である。午後からは近郷近在の農村の人々も繰り出して、晴れの日を祝うが如く映画館や食堂は満員。各家庭また御祝いの酒で祝意を表し、この日の県都は祝賀の喜びにみち溢れていた。
県が県会議事堂で官民合同の公布記念式典、秋田市も憲法精神の普及を目指す各種の座談会、講演会をはじめ、芸能、体育の催しを挙行。

[能代]
能代市では三日午前十時から市役所で柳谷市長はじめ官署、学校、団体長、町内、部落会長等、全市有力者参集のもとに新憲法公布記念式典を挙行した。同時刻から全市学童七千人参加の旗行列を行って全市を祝賀の旗で埋めると共に、全市軟式野球大会開催のほか、藤原虎雄、豊澤勇治、平川民治の三氏発起の憲法研究会結成式、学童生徒の奉仕で記念グランド整備の鍬入れ式など、明朗にして多彩な諸行事によって此の日の意義を深からしめた。
[横手]
新憲法発布記念の三日、横手町では町民代表の参列を得て、午前十時から男子国民学校で式典を挙行したが、連合青年会でもこの意義ある日を再建日本靑年の体位向上のスタートとすべく、町内巡回の駅伝競走を行うなど、町民こぞって民主憲法公布をことほいだ。
[本荘]新憲法公布の三日、本荘町では午前十時から役場の会議室で町内各官署の代表者、町内会長その他の関係者約百八十名出席の下に公布奉祝記念式を挙行し、それぞれ奉祝式を挙行、この日を寿(ことほ)いだ。
[大舘]
新憲法を謳歌する世紀の祝典のこの日、大舘町では町主催で同町桂城国民学校校庭において官民五百余名参列の下に晴れの式典を挙行。引続き公民館において開館式を挙行後祝賀会を催し、参加者から新憲法を讃えるテーブルスピーチが続出、意義ある式典を閉じた。
[大曲]
この日仙北郡各町村では役場或いは学校で式典をあげ、夜は臨時常会で新憲法の趣旨徹底をはかった。大曲町では同町野球連盟後援で全町野球大会を開き、六郷町では生産に結びつけて農機具・養蜂・漬物等の各種懇談会を催し、その他の町村も農民祭などをこの主旨に副って三日を中心に開催するなど、農産国らしいお祝いの行事が全郡に亘って盛大に行われた。また角館高女では近接町村の国民学校児童画展、女子中等学校成績品展、バザー等多彩な行事を行い賑わった。
[湯沢]
新憲法公布記念日を迎えた雄勝郡では、各町村とも一斉に式典を挙行。町村農業会では三日を中心に記念農産物品評会を開催したが、湯沢町ではこの日早朝から祝砲を打上げ、午前十一時より女子国民学校で全町民の祝賀会を催し、引続き町内会常会を開いて感激の祝宴が張られた。また、各学校では記念の体育会、芸能発表会、書画展等を開催した。
[鷹巣]
新憲法発布を記念して、鷹巣町は青年会とタイアップして街から街へ多彩な記念行事を繰り広げた。△午前八時鷹巣国民学校に於いて式典。△午前十時町鷹巣町役場で祝賀会、△午後一時から、仮装行列並びに国民学校児童の旗行列(町内一周)。△午後三時から、各種団体及び青年会四区対抗の町内一周駅伝競走。△午後七時から、鷹巣芸能会の野外演奏。△その他町内三ヶ所に記念アーチを設置。△鷹巣農林学校で記念行事として午前九時式典を挙げ、午後からは言論の自由を表徴した校内弁論大会を開催した。
[花輪]
新憲法公布の三日、鹿角郡各町村では記念式典を行うと共に、三日より二日間記念農産品評会を一斉に開催した。なお、各町村に於ける三日の記念行事は次の通りである。△花輪町=午前十一時より自治功労者並びに徳行者の表彰式、午前九時より町民大運動会を開催。△尾去沢町=町並びに鉱山共催で、午後一時より協和会館で講演会、国民学校では学芸会を開催。△七瀧村=午前十時より記念敬老会。△毛馬内町=午前十時より国民学校で全町民参加の記念式典を挙行。

なお、以上の記念行事を伝える紙面の隣に「国民の裁判所として司法権の独立へ 今後の在り方を語る」と題し、坂井秋田裁判所長の顔写真入りで、長文の談話が掲載されている。その主旨は、公布された新憲法に盛られた、司法権の独立、最高裁判所の地位、地方裁判所の今後の在り方についてである。この談話は明治憲法下の司法制度と、民主的な新憲法が定めた司法制度の違いについて、及び司法の民主化の意味について、地方裁判所長が国民に判り易く説いた名文なので、本書第三部「司法の民主化及び司法改革」の具体例として談話全文収録した。

【坂井秋田裁判所長の談話】
「一言にして言えば、新憲法によって司法権の独立は益々強化された。というのは、新憲法を貫く精神が二つある。所謂(いわゆる)民主主義精神と平和主義精神である。民主主義精神が新憲法に盛られた結果どうなるかというと、寧ろ司法権の独立は強化する。明治憲法では、日本の統治権の総攬者は天皇であらせられたから、政治機構の面においてもそれによって組立てられ立法、司法、行政の三権は、立法は議会、司法は裁判所、行政は内閣によって行使されていたけれども、併しその源は結局総攬者であられた天皇から来て居た。従って、裁判といっても、裁判所がやるけれども天皇の名に於いてやるということであった。
 ところが、新憲法は民主主義精神を基としたので、天皇は国家の象徴であって統治権の総攬者ではなくなり、主権は国民にあるという建前から政治機構の上にもそれがあらわれて、立法は国会、行政は内閣、司法は裁判所で行う事には変わりはないけれども、その本源は天皇からくるのではなくて、国会、内閣、裁判所それ自体の権限として行うことになった。そうすると、今までは天皇の名に於いてやった裁判所が、裁判所自体の権限に於いて裁判することに変ってきたので、一般では司法権の独立が弱体になったように感ずるけれども、新憲法の精神は決してそうではなく、寧ろその独立を強化している。
 法治国である以上は、如何なる時代でも司法権の独立というものは、国民として守るべき最後の一線、従っていずれの国においても又時代においても、司法権の独立は強化されなければならない。新憲法においてもその司法権独立の強化のために、まづ最高裁判所の地位を向上させ、その長官は総理大臣と相並んで、内閣の指名に基いて天皇が任命するということになり、なおかつ司法権の背後には天皇ではなく、国民の支持があるということを必要とし、最高裁判所の裁判官は国民の審査によって罷免させられる規定も設けた。これは結局、最高裁判所の裁判官はすべて国民の支持があるのだというところに、最高裁判所の地位の向上もあるわけである。要するに、国民の選任監督の下に最高裁判所があるという点に民主主義的原則を裁判所の機構の上に確立した。
 なおまた新憲法では内閣の権限を明治憲法のような強大なものではなく、寧ろその権限はすべて国会に遷り、国会が中心となる政治機構に変ってきたので、その国会の至上至大主義を抑えるために立法府の違憲立法を審査する権限を与えており、また更に特別裁判所の設置も禁止して、行政、機関の中心裁判も禁止する点等から見て、司法部の地位を向上拡大させ、司法権の独立の強化を期しているのである。要するに、裁判所というものは新憲法によって民主主義化して、国民の裁判所として法治国の守るべき司法権の独立を擁護することになったわけである。」

(「編集中記」は、私の造語です。編集後記では、言及したい問題点とあまりにも離れてしまうので、(注)や「あとがき」とは別に、書き込んだ、多少遊び心のある文章です。
いわば、ちょっと、中休みという訳です。
自費出版の気軽さから、試みた次第。

〔編集中記⑤〕
一九四六年十一月三日に、秋田県増田町が『日本國憲法と義解』(以下『義解』)を刊行し、全町民に無料配布している。市町村レベルでの憲法書刊行を確認できたのは増田町だけである。
『義解』は「はしがき」も「あとがき」もなく、目次一頁と本文四十五頁という構成の小冊子だが、新憲法の解説書として高い水準にある。
日本国憲法前文および前文への【解】、即ち解説に始まり、以下条文ごとに【解】を付した逐条説明が続く。『義解』の書名と説明の形式は、伊藤博文著『憲法義解』を模したもの。
著者名はないが、調査した結果、金森徳次郎であることが判明。

『義解』との出会いは、二〇〇六年五月に「九条の会・ゆざわ」で行った講演終了後、O氏が声を掛けてきて『義解』を見せてくれたことによる。
その後調査したが、公的機関での所蔵は一冊もないため、二〇一〇年十一月に同氏から提供を受け、国立国会図書館憲政資料室に寄贈した。

2011年3月14日付『秋田魁新報』16面
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増田町生まれの憲法書

 昨年11月、横手市増田町を訪れ、知人の小原征保氏から1冊の本を無償で譲り受けた。これは国立国会図書館憲政資料室への寄贈を前提としたもので、12月中旬に寄贈の手続きを済ませた。同書は、現存確認がこの1冊だけという貴重書なので、万全な保管と広く利用されることを願ってのことである。

 書名は『日本国憲法と義解(ぎげ)』(以下、『義解』と略)。表紙には、書名の他に「昭和二十一年十一月三日發布記念 増田町」と印刷されている。価格、出版部数は記されていないが、1948年(昭和23年)81日現在の旧増田町の人口9712人を参考に、町内の全所帯に無料配布したとして、1千~2千部刊行という推定は可能であろう。

 『義解』は「はじがき」と「あとがき」もなく、目次1ページと本文45ページという構成の小冊子だが、新憲法の解説としては高い水準にある。日本国憲法前文および前文への【解】、すなわち解説に始まり、以下、条文ごとに【解】を付した逐条説明である。『義解』という言葉と逐条説明の形式は、伊藤博文が大日本帝国憲法(明治憲法)と皇室典範の逐条説明を著した『憲法義解』を模している。著者名はない。

 194611月3日の日本国憲法公布以後、全国の出版社や新聞社、大学のほか、北海道社会教育協会、千葉県教育会、岡山県東京事務所などの地方自治体関係組織が刊行した例はあるが、市長村レベルの刊行となると、私が確認しているのは全国でも増田町だけである。当時は紙不足から新聞各社が2ページ建ての発行を続けていた時代であり、小冊子とはいえ紙を確保するのも困難だったであろう。『義解』との出会いは、私が「九条の会・ゆざわ」に招かれ、湯沢市で「憲法第九条はどのように誕生したか」と題して講演をした2006514日にさかのぼる。講演終了後、小原氏が声をかけてきて、『義解』を見せてくれたのである。彼はこの本を、かつて増田町長を務めた父・慶次氏(故人)から受け継いだとのこと。

 私は2014年以来、全国各地と韓国5都市で計131回、前述のテーマで憲法講演を行い、秋田県内でも7回講演しているが、このような貴重書を目の当たりにしたのは、湯沢市の時だけである。

 最初は『義解』を、新憲法公布当時の啓蒙のための出版の一事例とだけ考えていた。しかし、現物を手にしてみると、予想もしなかったさまざまなことが分かってきた。それらのほとんどは『義解』の著者を特定する作業に付随して判明したことである。

 まず『義解』の文章は、説明の内容と詳しさなどから、増田町が依頼した人物が、第90回帝国議会の憲法改正論議で憲法担当大臣として活躍した金森徳次郎の文章を参考にして編集したものと推定した。だが、帝国議会の議事録を調べても、金森の答弁には『義解』のような、全条文に対する逐条的な説明は見当たらなかった。

 次に、国立国会図書館で、1945年~1947年に全国で刊行された解説書のうち何点かを調べた。すくには手掛かりを得られなかったが、最後に手にした新興之日本社編『改正憲法讀本』(19461117日)が疑問を解消した。

 同書は「はしがき」と、金森が執筆した「改正憲法の特質」「新憲法と義解」「憲法改正の経過」から成る。驚いたことに「新憲法と義解」の部分は組版こそ異なっているが、構成と文章は同一であった。これで『義解』の著者は金森であることが特定できたが、「東京にある新興之日本社が、増田町に金森の原稿を仲介したのではないか」という新たな疑問が生じた。同社の社長名は長澤均。この姓は、横手市平鹿町に多い。彼が横手周辺の出身ならば、その可能性はある。

 だが、この疑問は、兵庫県警察部警務課発行『日本國憲法の解説』(1946113日)という本の調査から期せずして解決する。同書は、ポツダム宣言全文、憲法改正に関する勅語、吉田茂首相の帝国議会への提案理由説明のほか、金森による「改正憲法の特質」と日本国憲法逐条説明、日本国憲法正文から成る。「改正憲法の特質」は、冒頭の加筆以外は、新興之日本社編『改正憲法讀本』と同一である。逐条説明は『義解』と同一だが、条文ごとに「参考」として、議員名とともに帝国議会での質疑応答の要点が記されている。

 

 金森による同文の新憲法解説書をもう1種類確認できたことで、『義解』も、増田町が新興之日本社の仲介を受けたというよりは、金森に直接原稿を依頼し、金森が求めに応じたと考える方が妥当な判断であろう。自ら憲法の“産婆役”と称する金森は、149年に国立国会図書館に就任した後も、各地の講演や新聞・雑誌への随筆寄稿を盛んに行っている。

 『義解』の刊行の経緯には印刷所など不明な点も残るが、新憲法に対する当時の国民の関心の高さや、憲法の普及の歴史を知ることができる実例として極めて興味深い。 

 なお、確認出来た『義解』は1冊だけだが、兵庫県警察部警務課発行『日本國憲法の解説』も京大大学院文学研究科の1冊だけである。いま、これらのほかにも貴重な資料の発掘を続けている。



その経緯についての拙稿が、上の画像に見るように、二〇一一年三月十四日付『秋田魁新報』に掲載されたが、3・11の直後のことで、多くの紙面が悲惨な大震災被害を伝える写真で覆われていたので、私の小論は、ほとんど目立たなかった。
ところが、この記事を読んだ増田町のSさんから、同書及び発行時の配布文書を持っているとの連絡を受けたので、続編を寄稿し、同年六月一日『秋田魁新報』で報じられた。

2011年6月1日付『秋田魁新報』16面
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写真が笑顔なのは、3月11日の午前中に、国立国会図書館で、撮影した時に、しかつめらしい顔をした写真と笑顔の写真の二枚のうち、あまり研究者らしくない笑顔の方を選んだものがそのまま使われたことによる。

九月に彼からも提供を受け、彼と共に秋田県立図書館を訪れて寄贈したが、この時、秋田県立図書館で講演を行っている。
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上は、秋田県立図書館所蔵の当時の新聞の展示

秋田県には九回の講演に招かれているが、そのきっかけは、現秋田県平和委員会理事長風間幸蔵さんが二〇〇五年十二月に開催された「秋田県九条の会一周年記念講演会」の講師として私を推薦して下さったことによる。
そして翌年五月に「横手九条の会」、「九条の会・ゆざわ一周年記念講演会」と連続して招かれ、この幸運に出会った。
「九条の会・ゆざわ」は、日本共産党湯沢市議で事務局長の半田孝子さんを中心に、大雪の時にも、毎月九日の駅頭行動を続けている。
因みに、秋田県内からは、拙著『検証……』だけで千数百冊の注文を受けている。

昭和21年11月3日付『秋田魁新報』一面
「民主日本の憲法けふ公布」「全世界注視の裡に 国家再建へ発足」の大きな見出し。
社説は、「新憲法による建國」
下段に、「喜びの百廿萬縣民」の見出し。
最下段に、「新生憲法 祝 發布記念」の見出しの下に、
秋田県知事、秋田市長、能代市長をはじめ、県内の団体、企業の連名での祝賀広告。
横書きの見出しは、右から左へ、旧仮名遣い、漢字の旧自体、恩赦の施行は、当時を物語る。
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(画像の出典は、国立国会図書館所蔵マイクロ資料:YB-23)

【研究ノート】講演は、この他に、
秋田九条の会、
横手九条の会、
九条の会・ゆざわ、
大仙九条の会、
土崎九条の会、
かづの九条の会
あきた農林水産九条の会
増田町(Oさん)・ゆざわ(半田孝子さん)共催による講演会

※平和憲法を守る闘いに寄与するため、昨年5月に下記の新著を緊急出版しました。
『世論と新聞報道が平和憲法を誕生させた!』
―押し付け憲法論への、戦後の61紙等に基づく実証的反論―

(これは『心踊る平和憲法誕生の時代』の改題・補訂第二版です)
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闘いは、まだこれからも続きます。「押し付け憲法」論、自主憲法制定論に対する闘いに、是非とも本書を活用していただきたい。
ご注文は、下記の書店へ
美和書店 電 話03-3402-4146  FAX 03-3402-4147


by kenpou-dayori | 2015-04-29 07:38 | 憲法千話・公布記念行事


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