人気ブログランキング | 話題のタグを見る

岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

kenpouq.exblog.jp
ブログトップ
2015年 05月 19日

憲法便り#1006 「我々は戦争を放棄して、永遠に戦争から解放されて、」:第五章(8)

2015年 05月 19日(火)(憲法千話)

憲法便り#1006 森 三樹ニ委員(日本社会党)「我々は戦争を放棄して、永遠に戦争から解放されて、我々の子孫は平和な住みよき国家に生存することが得られる」:『検証・・』(第六版)第五章(8)

第五章の前回までは、
憲法便り#1005 藤田榮委員(新光倶楽部)「戦争放棄が、自衛としての戦争を含むのか」:『検証・・』(第六版)第五章(7)
憲法便り#1004 竹谷源太郎委員(無所属倶楽部)「内乱、騒擾その他の非常事態への方策は如何に」:『検証・・』(第六版)第五章(6)
憲法便り#1003 赤澤正道委員(新政会)「国際連邦へまで提唱を発展させるべき」:『検証・・』(第六版)第五章(5)
憲法便り#1002 林 平馬委員(協同民主党)「歴史の教えるように、戦争は戦争を製造している」:『検証・・』(第六版)第五章(4)
憲法便り#998 穂積七郎委員(無所属倶楽部)「戦争放棄は、前文又は総則を構えて謳うべき」:『検証・・』(第六版)第五章(3)
憲法便り#997 黒田壽男議員(日本社会党)「民主的憲法の配列として、戦争放棄を冒頭に」:『検証・・』(第六版)第五章(2)
憲法便り#996 第九十回帝国議会 衆議院憲法改正案委員の構成」:『検証・・』(第六版)第五章(1)

『検証・憲法第九条の誕生』(増補・改訂 第六版)(p.60ー63)より
第五章 第九十回帝国議会 衆議院憲法改正案委員会の論議(8)


【第九回委員会】七月九日(火曜日)
午前十時二十一分開議、午後三時三十八分散会
出席委員五十七・国務大臣十・政府委員七名


森 三樹二委員(日本社会党)の質問
「我々は戦争を放棄して、永遠に戦争から解放されて、我々の子孫は平和な住みよき国家に生存することが得られる。」


森 委員 私は首相に対して二、三点お伺いしたいのであります。この戦争放棄の点に付きまして、各委員からも色々お説がありました。私はいま、この戦争放棄の箇々の条文、またこれに付いての自己の見解を述べることは、かえって質問の要旨を複雑にさせ、各委員に対するご説明の重複もきたしますから、お尋ねするところの結論のみを申し上げたいと思うのであります。我々は戦争を放棄して、永遠に戦争から解放されて、我々の子孫は平和な住みよき国家に生存することが得られる。これは我々として、まことに双手を挙げて賛成するところであります。
しかしながら、戦争は自国の意志のみに拠って決定されるものではなく、他国よりの正当なる、或いは理由に依って戦争が惹起され、また第三国同士の間から発生せらるるところの戦争の被害を受ける場合もあります。そうしたことを我々が考える場合に、戦争を全面的に放棄し、すべての軍備の保持を否定するところのこの条文は、我々が将来国家の存立を危うくせざることの前提、この保障の見通しが先に付いて居って、初めてこうしたところの条文が設けられるべきものであると、私は考えるのであります。
しかしながら、終戦後日本国の混乱からこうしたところの新憲法が生まれるのでありますから、先にそうした戦争の惨害を受けることのない保障を得てこの条文を作るということは、出来なかったのでありましょうけれども、将来我々がこれに対して絶対的な戦争の惨害を免るるところの方法、手段、これに対するところの考慮を廻らさなければならないのでありまするが、これに付いて吉田首相のご成案をお聴きしたいのであります。

吉田総理大臣 お答え致します。この戦争放棄の条項の消極的な意味から申せば、日本に対する疑惑―再軍備、もしくは世界の平和を再び脅かしはしないかという疑惑を除去することが、消極的の効果であります。また積極的に申しますと、日本が戦争を放棄することに依って、即ち国際の平和愛好国であることを表示することに依って、世界の平和を脅かす国から申しまするというと、この国が一旦生じた以上は、何と言いますか、いわゆる「ウノ」―国際平和団体と申しますか、その「ウノ」の四十三条でありますこの規定に依って、世界の何れの国といえども、侵略の戦争をなすものに対しては、制裁を加えるという規定があるのであります。即ち、世界の平和を脅かす国があれば、それは世界の平和に対する傍観者として、相当の制裁が加えられるということになって居ります。とにかくそういう規定も、今日において考えに入れて、日本が憲法において交戦権を放棄することに依って、日本の地位が世界の疑惑から免れ、更に万一、日本に対して侵略する国が生じた以上には、連合国が挙って日本の平和を保護するという態度に出づるということに、理論においてなって居る、こう考えるのであります。

森 委員 ただいま首相のご説明がございましたが、そうした国際的な平和保障条約に日本が加入するという見通しは、講和条約の成立が前提であろうと思うのでありまするが、我々の欲するところの講和条約は、新聞等には近い内に締結されるであろう、今後一ヵ年半というようなことも、かって新聞に見えたのでありまするが、講和条約の時期等に付いて首相は大体のお見通しがございましょうか。ございましたならば、承りたいのであります。

吉田総理大臣 これは一に日本の態度なり、世界の諒解等に依ることでありまして、日本が民主化し、平和化された日本が平和愛好国の一員として、世界の一員として齢(よわい)するに足るという事実が認められれば、認められることの範囲だけ、それだけ講和条約の時期は早まるものと想像致します。

森 委員 それから最後にもう一点お尋ねしたいのでありまするが、この法案の前文にありまするところの、我々の安全と生存を挙げて平和を愛好する諸国民の公正と信頼に委ねようと決意して居る―私はこの一点を挙げて全面を否定せんとするものでありませぬけれども、しかしながら、こうした委ねるという言葉がある以上は、結局我々の安全と生存が我々自身に依って何ら維持することが出来ない、すべてを挙げて他国に依存しようとしているこういうような前文の形態から見まするならば、日本国の自主的な、しかも首相は、或る意味から言うならば、統治権は制限はされているけれども、しかしながら独立国として認めることもできるようなご説明もございましたが、我が国そのものが新しい日本として再建の第一歩を印するために、この貴重なるところの新憲法を作る以上は、我々国民全体も、政府も、挙って再建の熱情と信念を持って進まなければならぬと思うのでありまするが、そういう意味合いから致しまして、あまりにも他に依存する、しかもまた、あたかも第三国からの委任統治国でもあるかのように、弱々しい観念を植え付けるものである。この意味におきまして、我々はもっと根本的な、熱情的な大理想を持って、この憲法を規定しなければならぬと考えるのでありまするが、そうした意味において、この前文の内容や形態も、そうしたところの信念に欠けて居るというような考えを私は持つ者でありまするが、これに付いて首相のご所見をお伺いしたいのであります。

吉田総理大臣 お答え致します。この委ねるという文字の意味は平和を愛好する世界の諸国民の公正と信義に信頼する―信頼するという意味を含めたものでありまして、我が国と致しましては、平和愛好国の先頭に立って、我れ自ら他を率いて行く積極的な精神もこの中に篭って(こもって)居るのであります。故に自主権を放棄した―無視したというような表現であると申せないと思います。これは議論でありますが、私はそう考えて居ります。

森 委員 私はただいまの文字を各条審議の時に修正することを自分の希望と致しまして、私の質問を打ち切ります。」

『憲法便り#1007』へ続く。

by kenpou-dayori | 2015-05-19 20:00 | 自著連載


<< 憲法便り#1007 芦田均委員...      憲法便り#1005「戦争放棄が... >>