人気ブログランキング | 話題のタグを見る

岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

kenpouq.exblog.jp
ブログトップ
2015年 05月 20日

憲法便り#1010 第九条:山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3)

2015年5月20日(水)(憲法千話)

憲法便り#1010 第九条:山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3)

第六章の前回まで、
憲法便り#1009 第九条:鈴木義男委員(日本社会党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(2)
憲法便り#1008 第九条:野坂参三委員(日本共産党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(1)

『検証・憲法第九条の誕生』(増補・改訂 第六版)(p.70ー72)より
第六章 第九十回帝国議会 衆議院憲法改正案委員会での逐条審議(3)


改正案委員会の審議は、第九回(七月九日)で一般質疑を終了し、第十回(七月十一日)から逐条審議を開始した。第九条に関する審議は、第十二回(七月十三日)の後半と第十三回(七月十五日)の前半において、集中的に行われた。

【第十二回委員会】七月十三日(土曜日)
午前十時二十分開議、午後四時一分散会
参加委員五十六・国務大臣四・政府委員四名



山田悟六委員(第六回委選定・日本進歩党)の質問
「第九条の第二章は、今回の憲法の平和国家宣言という事柄に、非常に重大な意義を持っている」


芦田委員長 山田悟六君、総理の出席は必要ではありませぬか。

山田委員 ありませぬ。
私はこの第九条の第二章というものは、今回の憲法の平和国家宣言という事柄に、非常に重大の意義を持って居ると信ずるのであります。この新憲法の目的から、或いは国際的の重大関係というような事柄から、本章をもっと大きく取り上げるお考えが政府にあるかどうか、このご所見をお伺い致すのであります。

金森国務大臣 この第二章に含まれて居る原理を、もっと大きく取り上げる考えが政府にあるかどうかというお尋ねと心得ましたが、この九条の規定は、言葉は簡単でありまするけれども、内容におきまして実に深遠なる味わいを持って居りまして、これ以上容易に大きく取り上げる余地はないように考えております。

山田委員 更にお伺い致しますが、この平和国家の宣言という事柄には、平和を愛好する我々国民の意思というものが、非常に重大であるように考えるのであります。この平和愛好の意志を本条に加えるお考えが政府にありますかどうか、これを重ねて申し上げます。

金森国務大臣 憲法は言うまでもなく国の法でありまして、各箇の規定は法則を規定するのが順序であろうと思います。しかし憲法というような基本法になりますと、法則でない一つの主義、主張の闡明(せんめい=はっきりしていなかった道理や意義を明らかにすること)というものも幾らか含まれては居りますけれども、およそ範囲を守りまして、法則に近いものを規定致しまして、その埒(らち)を越えまするのにも、自ら思慮深く決めて居るのであります。いまお示しになりましたように、平和に対しての日本の態度を大いに明らかにするということは、確かに実質において適当なることでありますけれども、この憲法の各箇の条文は出来るだけ法則的のものを内容と致しまして、その周りに存在致しまする種々の原理の表明とか、主張とか、歴史的過程を叙述するとかいうことは、前文の中に委ねることを適当と思いまして、平和の大いなる理想を実現しようとする宣言は、前文の中に相当力強く盛り込んであると思いますから、前後相承けて意味を成すものと考えて居ります。

山田委員 次に戦争放棄でありますが、これは世上多く戦争放棄と唱えられて居り、また英文を訳しますと、これより仕方がないのでありますが、私共から考えさせると、戦争の放棄ということはあり得ない。戦争の否認ということであるならば、あり得ますが、強いて言えば、戦争権の放棄ならばいざ知らず、戦争の放棄という事柄はあり得ない。戦争というものを放棄という文字を使用して表現致しまするのは、戦争をものとしてのお考えに依っての結果より出たるものと思う。これに対するご所見を承りたいのであります。

金森国務大臣 ご趣旨にありまするように、これはもとより戦争および武力の行使をやらないことにするということに外ならぬのであります。しかしながら、かくの如き思想を的確に言い表しまするには、如何なる言葉が宜しいであろうか。私共これを考えまする時に、ある場合には否定というようなことを考えました。戦争の否定……しかしそれも語弊がありまして面白くない、またある場合には戦争の否認という言葉を使って見ました。しかも戦争そのものの観念を否認するが形であって面白くない。ある場合には戦争の断念というような言葉を使って見ましたが、如何にもそれは残り惜しそうに断念するという感じを起してしまって面白くない。色々な文字を探りましたけれども、的確にこれを表わす言葉が容易に見つからなかったのであります。然るに、かって不戦条約を締結致しまする場合に、その時に戦争の放棄という言葉を使いました。文字を一字一字分析して読んで行きますれば、それは意味を成さないとの非難も起り得るかも知れませぬけれども、やはり、時代に応ずる一つの表現がありまして、それが外見上不自然な所があればあるほど、人心に沁み易き効果的なる味わいもあることでありまして、従前の慣例に依りまして、戦争放棄なる言葉を使った次第でございます。

山田委員 更に私はこの最後の項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない」、如何にも他動的に「保持してはならない」と示してありますが、他動的な事柄である、然るが故にこの項に対しては、他動的なるものであるか―私共は自主的に保持しないと解釈を致して居りますが、保持してはならないものであるか、自主的に保持しないものであるか、この点に対するご所見を承りたいと思うのであります。

金森国務大臣 これは国家が国家の働きをして居る人々に対しまして、言い渡すような形でありまして、国が中心になりまして、国の事務を担任して居る者に向かって、戦力は保持してはならない、交戦権はこれを認めない、こういう風に言い表したのでありまして、そのほかの特別な趣旨を持って居る訳ではございませぬ。

山田委員 以上を以って私の質問を終ります。

芦田委員長 本日はこの程度に止め、明後日午前十時から開会致します。引き続き第九条に対する質疑を継続致します。これにて散会致します。
午後四時一分散会

『憲法便り#1011』へと続く。

by kenpou-dayori | 2015-05-20 12:48 | 自著連載


<< 憲法便り#1011 第九条:加...      憲法便り#1009 第九条:鈴... >>