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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2015年 05月 20日

憲法便り#1012 第九条:加藤委員(日本自由党)質問の続き:『検証・・・』(第六版)第六章(5)

2015年5月20日(水)(憲法千話)

憲法便り#1012 第九条:加藤委員(日本自由党)質問の続き:『検証・・・』(第六版)第六章(5)

第六章の前回まで、
憲法便り#1011 第九条:加藤一雄委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(4)
憲法便り#1010 第九条:山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3)
憲法便り#1009 第九条:鈴木義男委員(日本社会党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(2)
憲法便り#1008 第九条:野坂参三委員(日本共産党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(1)

『検証・憲法第九条の誕生』(増補・改訂 第六版)(p.76-84)より
第六章 第九十回帝国議会 衆議院憲法改正案委員会での逐条審議(5)


改正案委員会の審議は、第九回(七月九日)で一般質疑を終了し、第十回(七月十一日)から逐条審議を開始した。第九条に関する審議は、第十二回(七月十三日)の後半と第十三回(七月十五日)の前半において、集中的に行われた。

【第十三回委員会】七月十五日(月曜日)
午前十時二十四分開議、午後四時十五分散会
参加委員五十六・国務大臣六・政府委員四名


加藤一雄委員(第五回委選定・日本自由党)の質問
「教育の基本法と、労働法案と、官吏法案と、最高裁判所の構成法案の提出を!」


加藤委員 今の文相の答弁は一応は相分かりましたが、終戦後、今日までの国民思想の退廃と学校教育の根本的な行方が分からぬという状況は、萬人これは認めるところと私は考えて居ります。
将来の構想を篤(とく)と承りたいのでありますが、現在が必要である、現在を律しまして、将来に向かって行きたい。現在がさような混沌たる状況では、新日本の建設もその第一歩があやふやでありまして、立派な成果は収められぬと思います。この意味において、金森国務相はさいさい本議場においてご答弁になって居られますからご遠慮申し上げまして、文相から教育の淵源(えんげん=みなもと)をかいつまんでお話し戴きたいと思います。

田中文部大臣 ただいまご指摘になりましたところの、終戦後特に目立って居りますところの道義の退廃、それから学校教育が虚脱状態に陥って居るような風に思われる、これに付いては教育の淵源をはっきり掴んでおく必要があるのではないか、つまり教育、殊に道義教育の意味と承りましたが、その淵源はどこにあるかという問題であります。
これは従来いろいろと問題になりましたように、従来は教育勅語というものが教育の淵源になって居りました訳でございます。この教育勅語に付いては、歴史上いろいろ論議もございましたのであります。ごく簡単に申し上げますと、この教育の淵源の問題をお答えすることになるのではないかと思います。この勅語は終戦後、つまり一月元旦のご詔勅に依って廃止せられたのではないかというような疑問を起す向きもございまして、文部省と致しましては、勅語は勿論明治二十三年の当時の事情を考慮し、或いは形式なり、或いは表現の仕方において、その当時の色彩が付いては居りますけれども、あそこに盛られて居りますところの根本原理は、つまり人倫の大本、天地の公道と申しましても差し支えないようなものと考えます。これはやはり今日もその内容の見地から考えて見まして、権威を持っているのであります。
 しかしながら、天皇陛下がああいうようにご明示なさったから、教育勅語を教育の淵源と拝するというのではなくして、内容そのものが正しいから、したがって我々は教育勅語に付いても今日までやはりこれを廃止するというような態度に出ず、依然としてその道義的の権威を尊重するという建前で参って居ります。
しかしながら従来の誤りは、教育勅語を単に形式的に暗誦して、表面だけ遵奉(じゅんぽう=したがい、固くまもること)したような顔をして居るというところに、誤りがあったのであります。その態度は改めなければならない。本当に腹の底から教育勅語に示されているような道義を実践するという所に重きを置かなければならない。これに付きましては、従来とかく等閑視されて居りましたところの宗教的の情操を涵養(かんよう)し、信教の自由を許して居りますところの範囲内においてあらゆる宗教に対して総動員をし、つまり日本の教育の振興に協力してもらうというような態度に出づべきではないか。それからまた宗教のみならず東西両洋にわたるところの立派な古典が、世界人類の遺産として今日まで我々に伝えられて居る。教育の淵源は、或いは豈(あ)に教育勅語のみならんや、或いは「バイブル」あり、或いは論語、孟子あり、或いは仏教の聖典あり、或いは日本にも立派な古典が沢山あるのであります。そういうもの全部を、つまり教育の淵源として、今後道徳、道義的の教育に利用しなければならない。単に教育勅語のみを金科玉条としてやって来たというところに、我々はこの態度に誤りがあったのではないかと思う。
でありますから、教育勅語を十分理解するためには、或いは「バイブル」なり、或いは仏教の聖典なり、或いは儒教の聖典、日本の古典も十分利用する非常な広い国際的の眼を以って、歴史的の眼先を以って、そういう人類の道義の根本を理解するのに役立つような材料を、すべて利用しなければならないという風に考えるのでございます。お答えに成って居るかどうか存じませぬが、なおご質問がありましたらお答え申し上げます。

加藤委員 いまのお言葉で、教育勅語のみを以って国民教育、国民道義の昂揚(こうよう)を図ってきたのが間違いで、広く世界に知識を求めなければならぬ、こういうお話に私は了承致しましたが、さようでございますれば、速やかに現状におきまして、国民学校等に対しまして、文部省は適当なるご措置を執って戴きたいと存じます。
更に、次にお尋ね致しますのは、国体(こくたい=主権または統治権の所在により区別した国家体制)の精華(せいか=物事の真価とすべきすぐれたところ)という点に付きまして、簡単で宜しうございますからご答弁を戴きます。

田中文部大臣 お答え申し上げます。国体ということが、従来非常に誤って強調せられて参りまして、或いは国体明徴(めいちょう)運動とか、或いは日本精神、或いは東洋精神の強調という風で、とにかく誤り伝えられ、誤って用いられて来たということは、これは極めて遺憾に存ずる次第であります。国体という言葉を使うのにも、よほど用心しなければならないような状態であります。
しかしながら、よい意味の民族性、日本の歴史及び日本の社会の特異性というようなものは、これを十分認識しなければならぬのであります。本来、民主主義の根本原理、或いは政治にしろ、或いは教育にしろ、そこに現われて居りますところの民主主義の根本原理は、これは憲法の前文にも現われて居りますように、普遍人類的のものだと考えて居ります。しかしながら、この民主主義の根本原理、これが適用せられるに当りましては、日本の歴史、日本の社会構成、日本の文化水準、或いは民族性というようなものを十分考慮致しまして、その普遍人類的、普遍妥当的なる民主主義の原理がここに適用せられる訳であります。そういう意味におきまして、この日本の特異性を全部国体という言葉を以って表わしますとすれば、これはやはり大いに尊重しなければならないものであるということに帰着すると存ずる次第でございます。そういう意味におきまして、従来の誤った意味の国体観ではなくして、今度は新しい意味の、一層科学的な、一層歴史的な、一層社会学的な意味の国体の研究も必要ではないかという風に存じて居る次第でございます。

加藤委員 いまのお言葉で、教育の淵源に付きましても、国体の精華に付きましても、従来、誤ったというお言葉を伺って居ります。そう致しますと、我々が受けましたものは、全部誤った教育を受けたことになりまして、少し言葉がどうかと思います。私はかように考えて居ります。八月十五日以前の教育におきましては、教育勅語にあります全文がまったく日本の国体の精華であった、同時に教育の淵源もそこにあったと確信致します。この確信に、文相、間違いございませぬか。

田中文部大臣 我々と致しましては、教育勅語に示されて居ります国体の精華、またその国体が教育の淵源になって居ったということに、決して誤りはないと存じます。それはつまり勅語の後にも示されて居りますように、この道は皇祖皇宗の遺訓であり、またこれを古今に通じて謬(あやま)らず、これを中外に施して悖(もと)らずという風に言われて居ります。つまり普遍的原理と、日本固有のよい意味の美風、淳風美俗と申しますか、そういうものと一体を成した意味の道義感が、これが国体の精華でもあるという風に考えて居ります。ただいまお話しのように、真理というものは八月十五日を境として、その前のものが、いま誤りになり、その前に誤まって居ったものが、今度は真理になるというようなものでは、決してないという風に信じて居ります。でありますから、これは教育勅語の拝し方の問題になりまして、従来、本来正しかるべき筈の教育勅語が、或いは右翼的な方面、或いは文武(速記録のママ)官僚等に依りまして曲解せられて居ったという風に考えます。

加藤委員 その点はよく了解致しました。そこで私は文相に一つ提案を致します。私は宮城(きゅうじょう=天皇の平常の居所)の二字をおやめ戴きたいと存じます。その理由をいま説明致します。
今日、民主主義という思想が横溢(おういつ)を致して居ります。これはその昔、中世紀以後におきまして―それ以前からも、西洋の君主或いは王が砦を築きまして、或いは城を築きまして、そこに君臨を致しまして、国民を暴圧し、苛斂誅求(かれんちゅうきゅう=人民をきびしくせめつけて税金などをしぼりとること)をやって居ります。そこで国民は剣を取り、銃を取りまして、起ち上がりまして、革命を断行して君主または王の地位を顛覆(てんぷく)致して居ります。これが国民自ら政治をするという民主主義の、私は萌芽と考えて居ります。
ところが日本の国柄を眺めまする時に、神武天皇から今上陛下に至りまするまで、砦を築き、城を築きまして国民にお臨みになりました天皇は一方もございませぬ。そこで、ここに一つの大きな過ちを明治政府が犯して居る。これは永く徳川が住んで居りました三百年の居城、江戸城を皇居に定めてこれを宮城とし、これを国民に言いふらした、これが間違いです。時流に副わない、ご案内の通り武力の意味を表明致しました軍国主義であるかの如き誤解をこの字句の中に含んで居ります。されば今日、日本の輩までが、天皇陛下を戦争犯罪人の最上人とまで指摘致して居ります。まことに以って恐縮至極の限りであります。速やかに政府はこの宮城の二字を払拭致しまして、皇居とご尊称申し上げることにご処置願いたいと存じます。

田中文部大臣 お答え致します。
宮城という言葉が一体どの程度に公に使われているか、多分教科書には無論ございますでしょう。それ以外に、どれだけの範囲において使われて居るかということは、はっきりとしたとは存じませぬが、しかしながら、確かに使われて居ります。
そういう言葉に付きましても、今後例えば憲法の表題そのものに付いても考慮されて居るような訳でございまして、従来の用語を新たなる民主主義、平和主義的理念を以って再検討して、不自然でない限りは、我々の心に最もぴったりとするような表現を選んで行きたいということは、これは教科書編纂等に付いては、特に注意を要する点でございまして、ただいまのご示唆ありました点は、十分考慮致したいと思って居る次第であります。

加藤委員 政府は将来、国交回復の後は、「ブレトン・ウッヅ」協定にご参加のことと考えて居ります。そこで、この内容になって居ります国際通貨基金制度、復興開発銀行制度に付きましては、もしこれが実施の暁におきましては、日本もこれの援助を受けることに相成ると思いますが、その点、如何でございましょうか。金森国務大臣にお伺い致します。

金森国務大臣 「ブレトン・ウッヅ」協定のことに付きましては、もとより政府は研究を怠って居る次第ではございませぬけれども、今日の日本の態度として、これを如何に処置するかということにつきましては、まだ定まったものがないと思料致します。

加藤委員 しかし、将来日本が世界列強に伍してお交わりを願うということになりますれば、勿論この協定の中に参加をねがわなければならぬと思う。さよう致しますれば、国際通貨基金制度の第一条の目的欄にあります通り、加盟国の雇用及び実収入高水準助長と維持という規定がございます。
また復興開発銀行の第一条第三項におきましては、本銀行の目的欄に加盟国領域内の生産力、生活水準及び労働条件の向上を援助すという規定がございます。勿論これも日本国も守ることが必要と考えまするが、これを前提に致しますれば、今日、日本国民の権利義務の所におきまして、相当社会化の制度が必要と私は考えます。他の委員からも相当お話しがございましたが、この点は、私は特にご考慮を願いたいと思います。
もしこの「ブレトン・ウッヅ」協定に日本政府が永劫(えいごう)末代加入せぬというご意志がございますれば、さような説も不必要と思って居ります。今日の憲法自体で結構と思います。もし加入をご予定になって居る次第もございますれば、相当この問題にも日本国民の民主化運動のためにも、ご研究、ご規定あらんことを切望しておきます。切望と申しまするかこの点に付きまして、ちょっと金森国務相のご意見だけ伺っておきます。

芦田委員長 加藤君、総理大臣兼外務大臣が出席されて居ります。あなたの問題は、金森さんの答弁で宜しいのですか。

加藤委員 いまは金森国務相のご答弁を一応お伺い致しておきます。

金森国務大臣 「ブレトン・ウッヅ」条約に加入するや否やということは、全く将来に懸って居る問題でありますから、今日何事も言明し得る時期ではございませぬけれども、ご承知の如く、その条約に加入すると否とに関係ない問題と致しまして、お述べになりましたような国内において経済的或いは国民生活方面におきましての向上を図らなければならぬことは、まさに然るべきものと信じて居ります。
それに対する基盤として、この憲法は現在の見通しにおいて相当必要なる点を規定していると考えて居りますけれども、ご質疑の次第を推測致しますれば、もう少ししっかりした規定を置くならばどうかということであろうと思いますが、これは度々申し上げましたように、憲法は国のあらゆる制度を決めるものではございませぬので、将来十分なる発展をする基礎となるべき基本の原則を決めるものでありまして、基本の原則をどの位の幅に取るかということは第二の問題となって来るのであります。この憲法は種々の角度から考えまして、法として取り入れるには、およそこの範囲を以って正しとするという前提に基を持って居る次第であります。さようにご承知を願います。

加藤委員 総理にお伺い致します。
安全感は不安の要素が動く所に懸かって参ると思います。そこで不安の要素をいま分解致しまして、外部的にこれを見ますれば、戦争と武力に依る威嚇、武力の行為と「ボイコット」、いわゆる不法なる経済圧迫というものがあると思います。それからこれを内部的に見ますと、ただいま一番初めに申しました通り、人口問題を中心に致します主として社会経済問題が根幹になって居るように考えます。またこの内部的問題が生存権というものに懸かるのでありまして、外部的に現われて戦争行為になる場合も、私はあると思います。本第九条に不法なる経済圧迫等の規定はございませぬが、これはどうなって居りますか、総理大臣のお考えを承りたいと思います。

吉田総理大臣 九条には、特に経済圧迫とかいうような文字は使ってありませぬけれども、いやしくも経済圧迫等に依って一国が圧迫を受ける、そのために自衛に依る戦争というようなことを回避せられるというような場合がありとすれば、これは例の国際連盟と申しますか、連盟の設立の目的、或いはその規定に依って考えて見ましても、世界の平和愛好国が挙ってかくの如き戦争原因になるが如き事態を救う、改めさせるということになれば、一方にはこういう団体もありますから、従来におけるような露骨に経済圧迫というような手段を講ずることは、先ず一応ないだろうと思います。
しかしこれは抽象論であり、想像をもととして居るのでありますから、想像をもととしてこういう場合、ああいう場合と言えば限りないものでありますから、一応この平和愛好国の団体の存在、或いは設立するという趣意から考えて見まして、ご懸念のことは、抽象的には先ず一応問題がないものと思います。

加藤委員 さような問題が起りました時は、国際連合が寄って集って日本を防衛してくれるというように了解致しまして、次に移ります。
総理大臣は今後の日本の人口問題をどのようにお考えになって居りますか、この点をお伺い致します。

吉田総理大臣 これも実際問題として非常に重大な問題であります。この狭小な国土の中に、無限の人口を包容するということは難しいことでありますが、しかしこれは経済政策の立て方に依っても救済されるのではないか。
例えば、農業立国で行くということになれば、限りがある国土に吸収する人口の数は限りがありましょうが、農業に付いても、機械化するとか、或いは合理化するとかいうような、またいろいろな考え方もありましょうし、更に狭小なる郷土の中に多数の人口を収容する場合には、どうしても国家を産業化する、貿易化するという方法に依って救済の道も実際において行使せられ得る。またそういうことは政治家として考えなければならぬと思います。

加藤委員 そこで私は、この人口問題の根本には、やはり食糧というものが必要だと思いますが、これもその一例であります。
先般、政府がご提案になりまして、事後承認を要求せられて居りまする食糧緊急措置令でありまするが、あの点を考慮いたしましても、現状において正当な米価というものが設定してございませぬ。米の価格が決まって居りませぬ。政府がいま定めて居りまする価格を以って米を何処に買いに行きましても、売ってくれる者はございませぬ。農民に生産する米に対して、今日、正当なる価格が決定して居りませぬ。そこへ持って来て、強権発動というようなことは、私はあまり農民を虐げるものであると考えて居ります。
そこであの措置令が出る以上は、―むかし政府は高等数学を以ってやらなければ分からぬような率勢米価というような米価をご設定になった時代もある、あの努力がありますれば、今日、生産者価格というものの設定も、私は易々たるものであろうと思います。しかしこれは、日本一様にさようなことにならぬということになれば、中庸的生産者価格の設定も、私は容易なことと考えるのであります。
先ずもって中庸的生産者価格の如きものを設定を願って、その上で米を出さぬという人間がありますれば、強権発動を願いたい。さように致しませぬと、今日、食糧に飢えて居ります日本国民全部を救うこと、未耕地を開墾するということは、到底至難であると思います。
人口問題はこの一点におきましてもつまずくのではないか、さように私は考えて居りますが、この点のご見解は如何でありますか。

吉田総理大臣 ご意見としては承って置きますが、政府も強権発動が趣意でなくて、やむを得ざる場合においてのみ強権発動をするので、すべての手段を尽くした後に強権発動をするのでありまするから、ご諒解を願いたいのであります。強権発動を以って唯一の方法手段とは考えて居りませぬ。あなたのご意見に付いては、一応拝承致して置きます。

加藤委員 それでは、後の問題は他の条文に関係致しますから、本日の私の質問はこれで終了致します。

(この後に、及川規委員、北浦圭太郎委員の質問が行われるが、第一条に関する質問に終始しているので省略する。)

『憲法便り#1013』へと続く。

by kenpou-dayori | 2015-05-20 14:14 | 自著連載


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