2015年5月21日(木)(憲法千話)
憲法便り#1013 第九条:笠井重治委員(無所属倶楽部)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(6)第六章の前回まで、
憲法便り#1012 第九条:加藤一雄委員(日本自由党)の質問の続き:『検証・・・』(第六版)第六章(5)
憲法便り#1011 第九条:加藤一雄委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(4)
憲法便り#1010 第九条:山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3)
憲法便り#1009 第九条:鈴木義男委員(日本社会党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(2)
憲法便り#1008第九条: 野坂参三委員(日本共産党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(1)
『検証・憲法第九条の誕生』(増補・改訂 第六版)(p.84ー87)より
第六章 第九十回帝国議会 衆議院憲法改正案委員会での逐条審議(6) 改正案委員会の審議は、第九回(七月九日)で一般質疑を終了し、第十回(七月十一日)から逐条審議を開始した。第九条に関する審議は、第十二回(七月十三日)の後半と第十三回(七月十五日)の前半において、集中的に行われた。
【第十三回委員会】七月十五日(月曜日)
午前十時二十四分開議、午後四時十五分散会
参加委員五十六・国務大臣六・政府委員四名笠井重治委員(第十回委選定・無所属倶楽部)の質問
「第九条の精神を世界各国に徹底せしむる努力を」芦田委員長 笠井重治君、総理は十二時にどうしてもこの席を立たなければなりませぬから、時間が非常に短いのでありますけれども、その程度でご質問を願います。
笠井委員 総理大臣に質問致します。
新憲法の二章九条に付きましては、私は賛成でございます。また政府が非常なる決心を以ってこの九条を加えられたということは、現下の日本を救う意味における政府の重大なる決意を示すものであると思いまして、慶賀する次第でございます。
そこで、すでに北浦君からもただいま申されたように、「ポツダム」宣言の趣旨に基いて新憲法がここに出来て居る、「ドラフト」(草案)が出来て居る、しかしまた同時に日本が敗けたという現実の下に、国内の情勢からもこういう憲法が必要である、そこで内外呼応しての精神に基いて居るのだということを金森国務大臣が仰せられて居りましたが、私はこの点に付いてこの第九条即ち戦争放棄という条項を入れるに付きましての、我が帝国政府の決意のあるところを総理から伺いたいと思います。
吉田総理大臣 お答え致します。この九条の挿入を致しました政府の趣意に付いては、さいさい本議場またこの委員会においても政府は説明したと思いますが、要するに日本国が列国に先だって、或いは世界を率いて平和愛好の平和的条約を現出せしむるこの先駆けになって、自ら戦争を放棄し、軍備を撤廃することに依って世界の平和を事実ならしめる、この決意に基いて政府はこの案を提出した訳であります。
笠井委員 戦争放棄ということは、これは侵略戦争を放棄しようというので、一七九一年の「フランス」革命の後の「フランス」の憲法に見えて居りましたが、今回おそらく世界に先んじて日本が戦争放棄をなす。これに付いては、北浦君がおっしゃられたように、また私が一昨日読み上げましたように、マッカーサー元帥が三月に同じような声明を致して居る、また四月五日の連合国四国委員会の第一回席上において、マッカーサー元帥が日本独自におけるところのこの戦争放棄ということは、実に立派なことである、それでまた日本が自身でやることは非常に結構なことであるけれども、世界がひとしくこの状態を認めて、そして日本の一方的行為とせずして、世界がこの場合おいて日本とひとしく戦争放棄の方面に進むのが必要ではないか、ついては国際連合というものが、どうかこの精神を酌んで、そして世界相共に戦争放棄の状態に進むべきであるということを言われて居ります。
そこで総理大臣に伺いたい問題は、国際連合でありまするが、国際連合の憲章の第四十三条におきましては国際的平和及び安全の維持に貢献せんがために、国際連合の一切の加盟国は安全保障理事会に対しその要請に基き、及び特別協定にしたがい国際的平和及び安全の維持のために、必要なる武装軍隊及び援助及び通過権を認める便利を利用し得ることを約す、こう書いてあります。これは第一項でありますが、第二項、第三項とありますが、要するに国際連合というものに将来我が日本が加盟をする場合において、最も必要なることは、第一条件と致しましては、我が日本の独立国家が軍備なくして国際連合の負担を負うことが出来るや否や。また軍備がなかった場合には、国際連合というものは日本がそれに入会することを拒否するのであるかどうか、この点に付いては、さいさい質問もあったようでありまするが、金森国務大臣のこの間までのご答弁に依りますと、国際連合とまだ政府との間においては、しっくり行っては居らない所があるという意味のことを申されて居りましたが、この点に付いて総理大臣の明確なるお答えを願いたいと思って居ります。
吉田総理大臣 お答え致します。今日のところは日本はまだ国際連合に入って居らないのみならず、入り得る資格に付いても決まって居ないので、すべては講和条約が出来た後のことであると思います。
笠井委員 その問題は分かって居ります。もとより日本が今日の状態において国際連合に加入が出来ないことは当然でありますし、まだ平和条約も出来て居りませぬ。我々もこの憲法というものは、今後、日本帝国の続く限り、日本国の続く限りはこのままで行くものである。将来において或る変更はありましょうけれども、そういうことを予想して日本が独立性をかち得た時の状況を思って、ここにおいて伺っている訳であります。どうかその点をはっきりおっしゃって戴きたいと思って居るのであります。
最後に総理にもう一度伺いたいのでありますが、その点は総理からここに揚げてある第九条の政府のご決意を伺いまして、深く私は賛意を表するものでございます。また同時に進んでこの場合において、日本が自らの力において戦争を放棄するということでありますが、どうか我が日本が独立をかち得た後において、世界の各国にこの精神を徹底せしめて、以って世界各国が、即ち国際連合に加盟して居る国々が平和愛好の日本国の精神を諒解すると共に、各国の憲法の中にも編み込まれるように、政府のご努力を戴きたいのですが、この点に付いて総理のご決意を伺いたいと思います。
吉田総理大臣 新憲法第九条の精神を世界各国に徹底せしむるようにというご意見は、まことに賛成であります。政府と致しましても、極力、機会ある毎に九条の精神を徹底せしむるように努力致す考えであります。
また国際連合に入る場合において、今日の軍備のない日本の国家を連合に入れるか入れないかということは、一に国際連合が決すべき問題でありまして、講和条約が出来、日本が独立国に体裁をなし、独立の国家主権を回復して、而して国際連合が如何なる条件で以って日本が入ることを許すか許さぬかということは、国際連合が決めるべき問題であって、日本と致しましては、この憲法を以って国際連合が如何なる処置をするか、これは進んで言うよりは、むしろ連合の意見を聴くのを待つよりほか、仕方がないと思います。
笠井委員 私の質問はこれで終ります。
芦田委員長 午後は、一時半より会議を開きます。これにて休憩致します。
午後零時一分休憩、 午後一時四十八分開議
『憲法便り#1014』へと続く。