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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2015年 05月 30日

憲法便り#1016 第九条:笹森順造委員(日本民主党準備会):『検証・・・』(第六版)第六章(9)

2015年5月30日(土)(憲法千話)

憲法便り#1016 第九条:笹森順造委員(日本民主党準備会)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(9)

第六章の前回まで、
憲法便り#1015 第九条:高橋英吉委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(8)
憲法便り#1014 第九条:山崎岩男委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(7)
憲法便り#1013 第九条:笠井重治委員(無所属倶楽部)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(6)
憲法便り#1012 第九条:加藤一雄委員(日本自由党)の質問の続き:『検証・・・』(第六版)第六章(5)
憲法便り#1011 第九条:加藤一雄委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(4)
憲法便り#1010 第九条:山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3)
憲法便り#1009 第九条:鈴木義男委員(日本社会党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(2)
憲法便り#1008 第九条:野坂参三委員(日本共産党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(1)
憲法便り#1014 山崎岩男委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(7)
憲法便り#1013 笠井重治委員(無所属倶楽部)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(6)
憲法便り#1012 加藤一雄委員(日本自由党)の質問の続き:『検証・・・』(第六版)第六章(5)
憲法便り#1011 加藤一雄委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(4)
憲法便り#1010 山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3)
憲法便り#1009 鈴木義男委員(日本社会党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(2)
憲法便り#1008 野坂参三委員(日本共産党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(1)


『検証・憲法第九条の誕生』(増補・改訂 第六版)(p.97ー103)より
第六章 第九十回帝国議会 衆議院憲法改正案委員会での逐条審議(8)


改正案委員会の審議は、第九回(七月九日)で一般質疑を終了し、第十回(七月十一日)から逐条審議を開始した。第九条に関する審議は、第十二回(七月十三日)の後半と第十三回(七月十五日)の前半において、集中的に行われた。

【第十三回委員会】七月十五日(月曜日)
午前十時二十四分開議、午後四時十五分散会
参加委員五十六・国務大臣六・政府委員四名



笹森順造委員(第十二回委選定・日本民主党準備会)の質問
「「放棄」よりも「排除」の方が適切ではないか」

芦田委員長 笹森順造君。

笹森委員 第二章の見出しに「戦争の放棄」という文字があり、第九条の第二行目に「放棄する」とありますが、この放棄という文字に付きまして、もっと適切な文字があったならば改めても宜しいというお考えがあるやにも伺って居ったのでありますが、このことでもう少しお尋ねを申し上げたいと思います。第九条の……

芦田委員長 笹森君に申し上げます。同じ質問は山田悟六君より既に出ているのであります。政府はこれに対して答弁を与えられて居りますが、その他の角度からのご質問ならば宜しかろうと思います。

笹森委員 他の角度からであります。それは先ほども総理大臣がお話しになりまして、単に戦争を放棄するばかりではなく、自衛権をも否定して、進んで世界の平和国家の先頭に立つということを仰せになって居りますることからしても、単にこれは国際連合というものに加入し、これに依存するという立場から、更に一歩を進んで、日本が独自的にこの目的を達成せしむるというようなことから考えますると、一昨日金森国務相が仰せになりました、否定、認定、断念というような言葉を用いようとしたが、結局放棄となったというのであるが、それよりもっと進んで、むしろ日本の国土全体を戦争に参加せしめないというように考え、或いはまた進んで日本が世界の指導者となるという観点からするならば、この放棄という文字は弱い。これはむしろ排除という文字を使ったならばどうか。
英語の方の翻訳を見ますと、「レナンシェーション」(renunciation)という文字が使ってあるようでありますが、この意味の内容は、単に棄てるという意味ばかりではなく、「レジェクト」「レフューズ」する、これを拒否する、こっちから止めてしまう、排除するという風に考えて居りますので、これは英文はこのままで結構でありますが、この「放棄」を「排除」とすればもっと適切で、しかも意味がもっと徹底するではないかということから、金森国務相にこの点を、簡単なことでありますが、お尋ねしたい、こういうことであります。

金森国務大臣 排除するですな。

笹森委員 排除、押し除ける、そうするともっと積極性がある、こういう意味で申し上げたのであります。
金森国務大臣 いまお示しになりました排除という言葉と放棄するという言葉と、何れが適切であるかということは、もっとよく時間を戴いて考えて見ないと正確なお答えは出来かねますけれども、差し当たり考えて見ましても、何か排除するというだけでは放棄ほど決意が十分に表われない、傍らの方に向けるだけであって、不十分なような気がします。はっきり致しませぬから、この程度で止めておきます。

笹森委員 次に「国の交戦権はこれを認めない」とある、この憲法の効力の及ぶ地理的範囲と、ここに掲げて居りまする国の範囲とを明白に伺いたい。これは四つの場合があるのじゃないか。世界のあらゆる所であらゆる国の交戦権を認めないというのか、第二に或いは全世界のあらゆる所で我が国の交戦権を認めない、他国の交戦権は認めないというのか、第三の場合の我が国土内であらゆる国の交戦権を認めないが、他の地域での交戦権は認めるというのか、第四の場合の我が国土内で我が国の交戦権を認めないが、他の交戦権は認めるというのか、こういう四つの場合があると思いますが、どんな狭義に考えましても、この憲法の効力は我が国土全体に及ぶものと考えられる。したがって、我が国土内では如何なる国の交戦権をも認めないとするということが、つまり先ほど私が排除しようというような意味と関係を持って居るのであります。即ち我が国は如何なる地域においても戦争をしないと解するのは無論当然でありまするが、その以上にいま申し上げたようなことを考えて見たい。我が国土を外国同士の戦争の基地化するのを認めないのは、これは国家として当然であるし、過去の日本の軍事基地は一切棄却さるべきものであり、また今日占領軍の関係して居りまする日本国内における軍事施設も、占領軍が撤退後我が国に返却された後においては、これらの軍事施設を一切棄却し、或いは排除し、転用せらるべきことも無論である。そうなりました暁において、爾後、如何なる事態においても、我が国土の戦争基地化を拒絶し、如何なる国の交戦権をも我が国土内において認めないことにすることが、国土の安全が保たれる所以であると思う。
これが即ち日本の国に戦争が来た時、ただ棄てるというのでは弱いので、どんなものが来ても排除してしまうというような意味で、先ほど申したことと関連して居りますが、結局するところ、国の交戦権というものは、憲法の及ぶ地域的範囲、及びここに掲げた国というものの定義及び範囲を明確にお示し願いたいと思うのであります。

金森国務大臣 お話しの次第をよく考えて見ますると、お示しになりました排除という言葉もよく分かるように思います。この憲法を起案致しましたのは、日本の国防として効力あらしめようという趣旨であります。したがって縦(よ)しや日本の土地の中でありましても、今日国際法上認められて居ります他国の交戦権の類を日本が一方的に拒否することは、これは国内法上の問題として扱うに致しましても、国際法に反し、また国際信義にも反することでありまして、これは困難なことと思う訳であります。理想と致しまして、いまお示しになりましたように、日本の領域内におきましては、一切の国の戦争行為に付いて、第九条に該当するものは全部これを排除するということは、確かに一つの考え方でありまして、将来それに向かって努力することに意義があると思いまするが、しかしいまの段階におきまして日本が致しますることは、直ちにこれを以って国際法上の変動を行うという所までは、遺憾ながら進んでは居りませぬ。結局、日本がこれを放棄するという趣旨であります。而して第二項に色々なこれを認めないという規定があります。これも日本国の働きに付いて言うのでありまして、したがって行われまする地域は必ずしも日本国ばかりではないかも知れませぬが、国と国との関係が起りまする場合には、もとより日本の領域内においても日本の主権の発動というものは考えられまするから、地域は広くなるかも知れませぬ。しかし、考え得る主体は日本国だけの働きという意味であります。

笹森委員 次には、反乱鎮定のために警察は武力を行使し得るか、或いはまたこの場合に警察の強制力は武器を使用しても武器とはみなさないか、第九条の関連に付いてお尋ねしたいのでありますが、将来平和条約の締結後、いずれの時にか、もしも不幸にして国内の一地方に反乱が起って、一地方を占領し、独立を宣言したという場合に、日本は戦争を放棄したのであるから、その反乱者に対しては戦力に依る鎮定が出来ないことになる。出来ないとすれば、皇土の安全を保たれず、国家は破滅に瀕するのであります。よって、この場合には、警察権の強力な発動に依って鎮定するのは、国内問題として第九条の発動に依って許されなければならぬものだと思う。この点に関して特に警察官が帯剣し、或いは拳銃を使用して隊伍を組んで行動して居りますることが将来、反乱鎮定行動、或いは暴徒鎮定行動となった場合に、やはりこれは武力の行使ということ以外になるのではなかろうか。かって西南の役(せいなんのえき)の時に警視庁の巡査隊が許されたことなども、色々思い合わされる。この場合において、結局第九条に決めて居りまする戦力との区別、限界を明確にお示し願いたいのであります。

金森国務大臣 第九条は、第一項も第二項も戦争ということに着眼して居る訳であります。したがって、国内の治安を維持するために実際上の力を用いることは禁止しては居りませぬ。ある場合に警察官がこの機能を発揮して、治安を擁護することは、もとよりなし得べきことであり、なさなければならぬことと思うのであります。しかしながら、どの程度までが警察権であり、どの限度を越えますれば陸海空軍の戦力となるか、許されるべき範囲と、許されざる範囲というものが起って来て、これは理論的にどこかに境界線が明白に存するものと思う訳であります。ただ実際におきまして、もしも国内治安維持のための警察力ということに言葉をかりて、陸海空軍の戦力そのものに匹敵するようなものを考えまするならば、やはりこの憲法第九条に違反となります。運用の上におきましては、誰が見ても警察権の範囲と認める程度において実施すべきものと考えて居ります。

笹森委員 ただいまの戦力の問題に付いて、進んでお尋ね申し上げます。
第九条の規定におきまして、放棄又は否認せられるべき武力および戦力のことが書いてありますが、この定義および内容を判然と承りたい。武力と申しますと大抵明らかでありますが、戦力ということになりますと、少々明瞭を欠く観念が出て来るのであります。広義に申しますと、あらゆる国力が戦力に関係してくる、これが従来の考え方であります。そこでこの戦力というものを、全くここから切り離して、平和的、経済的、或いは文化的に経済力といい、文化力ということを明確に区別して置かなければならぬ必要を感ずる。一般の生産力、軽工業、重工業等の工場に致しましても、ある場合には直ちに戦力に転用せられることがあり得るというのが従来の考え方であり、事実そうでもありましょう。またそれらの諸施設ばかりでなく、飛行場のようなもの、戦闘飛行機を除いた飛行機、或いは港湾、汽船、汽車、自動車、電信電話その他の施設と申しましても、武力、戦力以外の平和国民生活の施設として、当然ますます発達せしめなければならぬものが沢山ある。この武力、戦力と平和的な経済国力、文化力というものの限界を明確に示して戴いて、この「認めない」というものの中に入らないものを、はっきりとここでお示し願いたいと思うのであります。

金森国務大臣 かような言葉は、中心の所は誰でもすぐ諒解を致しますけれども、その内容の周辺に当る所、つまりどこまで行けば戦力になり、どこまで行けば平和力になるかという限界は、なかなか決めかねる点があります。大体の基本の原則と致しましては、一国の戦闘力を構成することを常の姿として居る力、これを戦闘力というものと思うのであります。新たに学問上発達致しましたところの特殊なる戦争手段の如きは、陸海空軍でなくても、もとより戦力であり、多数の人間に多くの生命身体に関する変化を惹起するというような手段は、これに入ると思うのであります。
しかし、もっぱら平和の目的に使わるるということに依って説明が出来るような、而して、つまり一般の経済的な設備等は、この戦力には入るものではない、こういうように考えて居りまして、現実の設備が戦力であるかどうかは、総合的な判断に依って決めるより外はないものと思って居ります。

笹森委員 最後に、司法大臣にお尋ね致したいのであります。
この憲法の条文に違反者があった場合に、特にこの第二章に対して違反者のあった場合の処罰等に関するお考えのご用意を伺いたいのでありますが、ここでは特に「国の交戦権は、これを認めない」とあります。ところで、国と申しましても、国民がその中に居って活動することでありますから、不幸にして自衛権を発動しなければならない場合が出来て、国民が国土内で武器を持つ以前に腕力或いはその他の器物で正当なる自己防衛を行うというような場合でも、それが違法行為となるのかどうか。そうであるとするならば、これを如何に処罰するということになりますか。先ずこの点を第一に伺って、もう一つお尋ねをしたいと思います。

木村司法大臣 お答えします。
自衛権の発動であるや否やということは大問題でありまするが、いまお話しの通り、武力行使せずに単に腕力で以ってこれを自衛した場合にどうかというご質問のように受け取れましたが、それはその時の場合に、果たしてそれが交戦権と認められるや否やということで解釈が違ってくるだろうと思います。勿論この交戦権の範囲に属すると認められた場合は、憲法違反になることは当然であります。これは、只今でも刑法に、いわゆる国交に関する罪という規定があります。将来またこの憲法の線に沿うて、刑法も改正されるので、それに依って取り締って行きたいと思います。

笹森委員 次に、我が国民が外国在住中に外国の軍隊に入り、戦争に参加するということは、違憲行為でありますかどうか。即ち、外国が他の外国と戦争した場合、または外国が我が国を相手として戦った場合、そのほか、その時に外国に在った国民で、強制的又は任意的に外国の軍隊に加わって戦った例は、幾らでも過去においてあります。この憲法通過後においてかかる行為をするならば、憲法違反行為になるかどうか。ただ仮にそうだとした場合に、我が国の法律の効力の及ばない外国に在る間は事実上、処罰されないということがあったにしても、その者が日本国民である以上は、やはり違憲行為をした事実が存在する間は責任が存するではないか。そういう者が日本に帰って来たならば、直ちに責任を取らるべきではないか。過去において日本が行った戦争参加の有力なる指導者は、現に公職追放されて居るのであるが、日本国民でありながら外国軍隊に加わって、やはり日本攻撃の重要役割を演じた者は、当然公職追放以外に、反逆者として厳重に処断せらるべきものではなかろうか。かかる違憲行為者があった場合には、どういうことにお取り扱いをなさるのであるか。この点に付いてのご答弁をお願いしたいと思います。

木村司法大臣 お答え致します。
日本人が外国において外国の軍隊に加わって色々な交戦行為をやった、これは日本国としてその責任のないことは、当然言うことを待たない。ただその個々の外国においてそういう軍隊に加わった者の処断に付いては、これは国内法上において、それぞれその当該事項に該当した場合において処置されることと思います

笹森委員 質問を終ります。

芦田委員長 これにて憲法第九条に対する審議を終りました。続いて第三章、第十条を議題に供します。


改正案委員会による、第九条に関する逐条審議はこれで終了


by kenpou-dayori | 2015-05-30 11:50 | 自著連載


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