2015年 05月 30日
2015年5月30日(土)(憲法千話) 憲法便り#1016 第九条:笹森順造委員(日本民主党準備会)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(9) 第六章の前回まで、 憲法便り#1015 第九条:高橋英吉委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(8) 憲法便り#1014 第九条:山崎岩男委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(7) 憲法便り#1013 第九条:笠井重治委員(無所属倶楽部)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(6) 憲法便り#1012 第九条:加藤一雄委員(日本自由党)の質問の続き:『検証・・・』(第六版)第六章(5) 憲法便り#1011 第九条:加藤一雄委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(4) 憲法便り#1010 第九条:山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3) 憲法便り#1009 第九条:鈴木義男委員(日本社会党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(2) 憲法便り#1008 第九条:野坂参三委員(日本共産党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(1) 憲法便り#1014 山崎岩男委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(7) 憲法便り#1013 笠井重治委員(無所属倶楽部)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(6) 憲法便り#1012 加藤一雄委員(日本自由党)の質問の続き:『検証・・・』(第六版)第六章(5) 憲法便り#1011 加藤一雄委員(日本自由党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(4) 憲法便り#1010 山田悟六委員(日本進歩党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(3) 憲法便り#1009 鈴木義男委員(日本社会党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(2) 憲法便り#1008 野坂参三委員(日本共産党)の質問:『検証・・・』(第六版)第六章(1) 『検証・憲法第九条の誕生』(増補・改訂 第六版)(p.97ー103)より 第六章 第九十回帝国議会 衆議院憲法改正案委員会での逐条審議(8) 改正案委員会の審議は、第九回(七月九日)で一般質疑を終了し、第十回(七月十一日)から逐条審議を開始した。第九条に関する審議は、第十二回(七月十三日)の後半と第十三回(七月十五日)の前半において、集中的に行われた。 【第十三回委員会】七月十五日(月曜日) 午前十時二十四分開議、午後四時十五分散会 参加委員五十六・国務大臣六・政府委員四名 笹森順造委員(第十二回委選定・日本民主党準備会)の質問 「「放棄」よりも「排除」の方が適切ではないか」 芦田委員長 笹森順造君。 笹森委員 第二章の見出しに「戦争の放棄」という文字があり、第九条の第二行目に「放棄する」とありますが、この放棄という文字に付きまして、もっと適切な文字があったならば改めても宜しいというお考えがあるやにも伺って居ったのでありますが、このことでもう少しお尋ねを申し上げたいと思います。第九条の…… 芦田委員長 笹森君に申し上げます。同じ質問は山田悟六君より既に出ているのであります。政府はこれに対して答弁を与えられて居りますが、その他の角度からのご質問ならば宜しかろうと思います。 笹森委員 他の角度からであります。それは先ほども総理大臣がお話しになりまして、単に戦争を放棄するばかりではなく、自衛権をも否定して、進んで世界の平和国家の先頭に立つということを仰せになって居りますることからしても、単にこれは国際連合というものに加入し、これに依存するという立場から、更に一歩を進んで、日本が独自的にこの目的を達成せしむるというようなことから考えますると、一昨日金森国務相が仰せになりました、否定、認定、断念というような言葉を用いようとしたが、結局放棄となったというのであるが、それよりもっと進んで、むしろ日本の国土全体を戦争に参加せしめないというように考え、或いはまた進んで日本が世界の指導者となるという観点からするならば、この放棄という文字は弱い。これはむしろ排除という文字を使ったならばどうか。 英語の方の翻訳を見ますと、「レナンシェーション」(renunciation)という文字が使ってあるようでありますが、この意味の内容は、単に棄てるという意味ばかりではなく、「レジェクト」「レフューズ」する、これを拒否する、こっちから止めてしまう、排除するという風に考えて居りますので、これは英文はこのままで結構でありますが、この「放棄」を「排除」とすればもっと適切で、しかも意味がもっと徹底するではないかということから、金森国務相にこの点を、簡単なことでありますが、お尋ねしたい、こういうことであります。 金森国務大臣 排除するですな。 笹森委員 排除、押し除ける、そうするともっと積極性がある、こういう意味で申し上げたのであります。 金森国務大臣 いまお示しになりました排除という言葉と放棄するという言葉と、何れが適切であるかということは、もっとよく時間を戴いて考えて見ないと正確なお答えは出来かねますけれども、差し当たり考えて見ましても、何か排除するというだけでは放棄ほど決意が十分に表われない、傍らの方に向けるだけであって、不十分なような気がします。はっきり致しませぬから、この程度で止めておきます。 笹森委員 次に「国の交戦権はこれを認めない」とある、この憲法の効力の及ぶ地理的範囲と、ここに掲げて居りまする国の範囲とを明白に伺いたい。これは四つの場合があるのじゃないか。世界のあらゆる所であらゆる国の交戦権を認めないというのか、第二に或いは全世界のあらゆる所で我が国の交戦権を認めない、他国の交戦権は認めないというのか、第三の場合の我が国土内であらゆる国の交戦権を認めないが、他の地域での交戦権は認めるというのか、第四の場合の我が国土内で我が国の交戦権を認めないが、他の交戦権は認めるというのか、こういう四つの場合があると思いますが、どんな狭義に考えましても、この憲法の効力は我が国土全体に及ぶものと考えられる。したがって、我が国土内では如何なる国の交戦権をも認めないとするということが、つまり先ほど私が排除しようというような意味と関係を持って居るのであります。即ち我が国は如何なる地域においても戦争をしないと解するのは無論当然でありまするが、その以上にいま申し上げたようなことを考えて見たい。我が国土を外国同士の戦争の基地化するのを認めないのは、これは国家として当然であるし、過去の日本の軍事基地は一切棄却さるべきものであり、また今日占領軍の関係して居りまする日本国内における軍事施設も、占領軍が撤退後我が国に返却された後においては、これらの軍事施設を一切棄却し、或いは排除し、転用せらるべきことも無論である。そうなりました暁において、爾後、如何なる事態においても、我が国土の戦争基地化を拒絶し、如何なる国の交戦権をも我が国土内において認めないことにすることが、国土の安全が保たれる所以であると思う。 これが即ち日本の国に戦争が来た時、ただ棄てるというのでは弱いので、どんなものが来ても排除してしまうというような意味で、先ほど申したことと関連して居りますが、結局するところ、国の交戦権というものは、憲法の及ぶ地域的範囲、及びここに掲げた国というものの定義及び範囲を明確にお示し願いたいと思うのであります。 金森国務大臣 お話しの次第をよく考えて見ますると、お示しになりました排除という言葉もよく分かるように思います。この憲法を起案致しましたのは、日本の国防として効力あらしめようという趣旨であります。したがって縦(よ)しや日本の土地の中でありましても、今日国際法上認められて居ります他国の交戦権の類を日本が一方的に拒否することは、これは国内法上の問題として扱うに致しましても、国際法に反し、また国際信義にも反することでありまして、これは困難なことと思う訳であります。理想と致しまして、いまお示しになりましたように、日本の領域内におきましては、一切の国の戦争行為に付いて、第九条に該当するものは全部これを排除するということは、確かに一つの考え方でありまして、将来それに向かって努力することに意義があると思いまするが、しかしいまの段階におきまして日本が致しますることは、直ちにこれを以って国際法上の変動を行うという所までは、遺憾ながら進んでは居りませぬ。結局、日本がこれを放棄するという趣旨であります。而して第二項に色々なこれを認めないという規定があります。これも日本国の働きに付いて言うのでありまして、したがって行われまする地域は必ずしも日本国ばかりではないかも知れませぬが、国と国との関係が起りまする場合には、もとより日本の領域内においても日本の主権の発動というものは考えられまするから、地域は広くなるかも知れませぬ。しかし、考え得る主体は日本国だけの働きという意味であります。 笹森委員 次には、反乱鎮定のために警察は武力を行使し得るか、或いはまたこの場合に警察の強制力は武器を使用しても武器とはみなさないか、第九条の関連に付いてお尋ねしたいのでありますが、将来平和条約の締結後、いずれの時にか、もしも不幸にして国内の一地方に反乱が起って、一地方を占領し、独立を宣言したという場合に、日本は戦争を放棄したのであるから、その反乱者に対しては戦力に依る鎮定が出来ないことになる。出来ないとすれば、皇土の安全を保たれず、国家は破滅に瀕するのであります。よって、この場合には、警察権の強力な発動に依って鎮定するのは、国内問題として第九条の発動に依って許されなければならぬものだと思う。この点に関して特に警察官が帯剣し、或いは拳銃を使用して隊伍を組んで行動して居りますることが将来、反乱鎮定行動、或いは暴徒鎮定行動となった場合に、やはりこれは武力の行使ということ以外になるのではなかろうか。かって西南の役(せいなんのえき)の時に警視庁の巡査隊が許されたことなども、色々思い合わされる。この場合において、結局第九条に決めて居りまする戦力との区別、限界を明確にお示し願いたいのであります。 金森国務大臣 第九条は、第一項も第二項も戦争ということに着眼して居る訳であります。したがって、国内の治安を維持するために実際上の力を用いることは禁止しては居りませぬ。ある場合に警察官がこの機能を発揮して、治安を擁護することは、もとよりなし得べきことであり、なさなければならぬことと思うのであります。しかしながら、どの程度までが警察権であり、どの限度を越えますれば陸海空軍の戦力となるか、許されるべき範囲と、許されざる範囲というものが起って来て、これは理論的にどこかに境界線が明白に存するものと思う訳であります。ただ実際におきまして、もしも国内治安維持のための警察力ということに言葉をかりて、陸海空軍の戦力そのものに匹敵するようなものを考えまするならば、やはりこの憲法第九条に違反となります。運用の上におきましては、誰が見ても警察権の範囲と認める程度において実施すべきものと考えて居ります。 笹森委員 ただいまの戦力の問題に付いて、進んでお尋ね申し上げます。 第九条の規定におきまして、放棄又は否認せられるべき武力および戦力のことが書いてありますが、この定義および内容を判然と承りたい。武力と申しますと大抵明らかでありますが、戦力ということになりますと、少々明瞭を欠く観念が出て来るのであります。広義に申しますと、あらゆる国力が戦力に関係してくる、これが従来の考え方であります。そこでこの戦力というものを、全くここから切り離して、平和的、経済的、或いは文化的に経済力といい、文化力ということを明確に区別して置かなければならぬ必要を感ずる。一般の生産力、軽工業、重工業等の工場に致しましても、ある場合には直ちに戦力に転用せられることがあり得るというのが従来の考え方であり、事実そうでもありましょう。またそれらの諸施設ばかりでなく、飛行場のようなもの、戦闘飛行機を除いた飛行機、或いは港湾、汽船、汽車、自動車、電信電話その他の施設と申しましても、武力、戦力以外の平和国民生活の施設として、当然ますます発達せしめなければならぬものが沢山ある。この武力、戦力と平和的な経済国力、文化力というものの限界を明確に示して戴いて、この「認めない」というものの中に入らないものを、はっきりとここでお示し願いたいと思うのであります。 金森国務大臣 かような言葉は、中心の所は誰でもすぐ諒解を致しますけれども、その内容の周辺に当る所、つまりどこまで行けば戦力になり、どこまで行けば平和力になるかという限界は、なかなか決めかねる点があります。大体の基本の原則と致しましては、一国の戦闘力を構成することを常の姿として居る力、これを戦闘力というものと思うのであります。新たに学問上発達致しましたところの特殊なる戦争手段の如きは、陸海空軍でなくても、もとより戦力であり、多数の人間に多くの生命身体に関する変化を惹起するというような手段は、これに入ると思うのであります。 しかし、もっぱら平和の目的に使わるるということに依って説明が出来るような、而して、つまり一般の経済的な設備等は、この戦力には入るものではない、こういうように考えて居りまして、現実の設備が戦力であるかどうかは、総合的な判断に依って決めるより外はないものと思って居ります。 笹森委員 最後に、司法大臣にお尋ね致したいのであります。 この憲法の条文に違反者があった場合に、特にこの第二章に対して違反者のあった場合の処罰等に関するお考えのご用意を伺いたいのでありますが、ここでは特に「国の交戦権は、これを認めない」とあります。ところで、国と申しましても、国民がその中に居って活動することでありますから、不幸にして自衛権を発動しなければならない場合が出来て、国民が国土内で武器を持つ以前に腕力或いはその他の器物で正当なる自己防衛を行うというような場合でも、それが違法行為となるのかどうか。そうであるとするならば、これを如何に処罰するということになりますか。先ずこの点を第一に伺って、もう一つお尋ねをしたいと思います。 木村司法大臣 お答えします。 自衛権の発動であるや否やということは大問題でありまするが、いまお話しの通り、武力行使せずに単に腕力で以ってこれを自衛した場合にどうかというご質問のように受け取れましたが、それはその時の場合に、果たしてそれが交戦権と認められるや否やということで解釈が違ってくるだろうと思います。勿論この交戦権の範囲に属すると認められた場合は、憲法違反になることは当然であります。これは、只今でも刑法に、いわゆる国交に関する罪という規定があります。将来またこの憲法の線に沿うて、刑法も改正されるので、それに依って取り締って行きたいと思います。 笹森委員 次に、我が国民が外国在住中に外国の軍隊に入り、戦争に参加するということは、違憲行為でありますかどうか。即ち、外国が他の外国と戦争した場合、または外国が我が国を相手として戦った場合、そのほか、その時に外国に在った国民で、強制的又は任意的に外国の軍隊に加わって戦った例は、幾らでも過去においてあります。この憲法通過後においてかかる行為をするならば、憲法違反行為になるかどうか。ただ仮にそうだとした場合に、我が国の法律の効力の及ばない外国に在る間は事実上、処罰されないということがあったにしても、その者が日本国民である以上は、やはり違憲行為をした事実が存在する間は責任が存するではないか。そういう者が日本に帰って来たならば、直ちに責任を取らるべきではないか。過去において日本が行った戦争参加の有力なる指導者は、現に公職追放されて居るのであるが、日本国民でありながら外国軍隊に加わって、やはり日本攻撃の重要役割を演じた者は、当然公職追放以外に、反逆者として厳重に処断せらるべきものではなかろうか。かかる違憲行為者があった場合には、どういうことにお取り扱いをなさるのであるか。この点に付いてのご答弁をお願いしたいと思います。 木村司法大臣 お答え致します。 日本人が外国において外国の軍隊に加わって色々な交戦行為をやった、これは日本国としてその責任のないことは、当然言うことを待たない。ただその個々の外国においてそういう軍隊に加わった者の処断に付いては、これは国内法上において、それぞれその当該事項に該当した場合において処置されることと思います 笹森委員 質問を終ります。 芦田委員長 これにて憲法第九条に対する審議を終りました。続いて第三章、第十条を議題に供します。 改正案委員会による、第九条に関する逐条審議はこれで終了
by kenpou-dayori
| 2015-05-30 11:50
| 自著連載
|
アバウト
カレンダー
お問い合せ
コメントは受付けておりません
お問い合せは 下記メールアドレスまでお願いします yukio.iwat@@gmail.com (迷惑メール防止の為、@がふたつになっています) 最新の記事
以前の記事
2024年 08月 2024年 04月 2023年 11月 2023年 10月 2023年 09月 2023年 08月 2023年 07月 2023年 06月 2023年 05月 2023年 04月 2023年 03月 2023年 02月 2023年 01月 2022年 12月 2022年 11月 2022年 10月 2022年 09月 2022年 08月 2022年 07月 2022年 06月 2022年 05月 2022年 04月 2022年 03月 2022年 02月 2022年 01月 2021年 12月 2021年 11月 2021年 10月 2021年 09月 2021年 08月 2021年 07月 2021年 06月 2021年 05月 2021年 04月 2021年 03月 2021年 02月 2021年 01月 2020年 12月 2020年 11月 2020年 10月 2020年 09月 2020年 08月 2020年 07月 2020年 06月 2020年 05月 2020年 04月 2020年 03月 2020年 02月 2020年 01月 2019年 12月 2019年 11月 2019年 10月 2019年 08月 2019年 01月 2018年 12月 2018年 11月 2018年 10月 2018年 09月 2018年 07月 2018年 06月 2018年 05月 2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2014年 01月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 カテゴリ
全体 日本国憲法公布、その日、あなたの故郷では 朝日新聞ドキュメント 朝日新聞社との交渉経過 自著紹介 憲法千話・公布記念行事 日本国憲法施行日の社説 憲法千話・憲法施行に関する社説 ナチス 憲法千話・概要と目次 憲法千話・岩田所蔵出版物 憲法公布時の社説 憲法千話・公布祝賀広告 敗戦直後の「平和国家」論の社説 憲法千話・「憲法民主化」の世論 憲法千話・憲法クイズ 憲法千話・エピソード 自著連載 自著及び文献紹介 カタログ プロフィール 憲法公布記念シリーズ 注文方法 戦後日本と憲法民主化報道 ご存知ですか?シリーズ 社説 ご挨拶 国会議員・政党関連 ベトナムダイオキシンデー 新しい憲法 明るい生活 日本共産党が反対した四つの理由 民間で作成された憲法改正草案 今日の話題 吉田茂 「慰安婦」問題・強制連行問題 天才デコポンが追及する! 太平洋戦争日歴 戦争体験・戦跡・慰霊碑 強制連行 憲法関係の活動 集団的自衛権・安保法制施行 ウクライナ・クリミア 掲載紙・掲載誌 平和運動 お知らせ 沖縄の闘い・真実の記録 エッセー 秘密保護法 司法改革 名著・名文・名言紹介 サピエ図書館・点字・視覚障害 中東問題・パレスチナ問題 ごまかしの語法・ごまかしの手法 音楽・舞台芸術・芸能・映画 歴史クイズ 川柳・俳句・短歌・狂歌・都々逸 人物紹介 見逃せない真実・問題の本質 今日「一押し」の記事! 首相ウオッチ・首相の一日 (続)憲法千話・公布記念行事 続2・憲法千話・公布記念行事 続3・憲法千話・公布記念行事 続2・自著連載 新憲法施行記念行事 教科書検定・採択問題 戦争法反対行動・声明 押し付け憲法論への反論 アクセス・ベストテン 憲法便り掲載記事一覧 国立国会図書館への寄贈資料 上丸問題 拉致事件 グルメ情報 教育問題 経済政策・経済状況・日銀 TPP問題 安倍首相への抗議・反論・批判・疑惑追及 美術 講演資料 外務省と第九条 震災・大雨・洪水・災害・豪雪・記録・支援 追悼 マスコミ報道の現状・批判・激励 シリーズ 米軍による空爆・空襲 天皇制・皇室典範 冤罪・人権侵害 検証・憲法第九条の誕生(第六版) 「憲法第九条の真の提唱者」問題について 平和宣言・平和への誓い むの・たけじさんの言葉 トランプ大統領批判 稀覯書紹介 築地市場・豊洲新市場・都政改革 内閣法制局文書・9条関係 防衛省の行政文書開示決定 国立公文書館 共謀罪 内国法制局文書・戦争法案答弁例 メッセージ 民法、女性史、女性の権利、ジェンダー問題 韓国・北朝鮮・強制連行 菅政権への追及シリーズ 南スーダン 森友学園・加計学園疑惑 世論調査結果 ボランティア活動 希望の党、小池都政批判 集会参加 新たな出会い 九条の会 憲法講演 マスコミへの意見 ロシア書籍文化史研究 3000万署名・改憲発議阻止 神社と憲法 子どもの情景 外交 貧困問題 秋田の闘い 生活の権利、生活の安全・安心 ペシャワール会・中村哲医師追悼 自民改憲案 大学の軍事研究 セクハラ・パワハラ 昭和22年正月の祝賀広告 食品などの偽装、不正事件 アンジェイ・ワイダ スポーツ・大相撲 新宿区のデモ規制強化について 水道民営化の問題点 言論・出版・表現の自由 マッカーサー 羽田新飛行ルート問題 JTSUの闘い 憲法調査会総会・小委員会報告 今日のひと言 つぶやき・今日のひと言 違憲訴訟・憲法判断・司法改革 見逃せない真実・ものごとの本質 被爆・核兵器廃絶・脱原発・高校生の取組み 伊藤詩織さんの闘い・#Me Too運動 米のアジア・中東戦略、軍事最優先政策批判 ショートエッセイ 3000回記念再録特集 シリーズ・温故知新 愛の挨拶Part②(つぶやき編) リバイバル・シリーズ 『平和新聞』より アッパレ・シリーズ 羽田新ルート問題 ラジオ・チェック タウン・ウオッチ 忘れてはならない事実の記録シリーズ 在日米軍批判 憲法記念日特集 散歩道の花たち 銘店・名店・評判の店・話題の店紹介 落合百景 スポーツ、将棋、囲碁、チェス 医療分野の闘い 第二次世界大戦期・リバイバルシリーズ 問題の本質を掘り下げるシリーズ 菅政権への追及 菅政権への追及シリーズ カジノ問題 アイヌ民族、先住民の権利 米軍事戦略・軍事機密・思いやり予算 政治制度・議会制度の国際事情 米軍機騒音・米軍機離着陸回数及びトラブル コロナ禍で変わる図書館利用シリーズ 菅義偉著『政治家の覚悟』徹底検証シリーズ 散歩道の花・身近な花・四季の花をめでる・ 菅ジョーク 憲法審査会 教育現場・教育問題・引きこもり 医療・介護・看護の現場 消費税問題・減税問題・重税反対 4000号記念 都議選・都知事選 行動し、発言する若者たち 選挙 旧植民地問題・日本軍の侵略 性暴力許さない・フラワーデモ 人種差別・人種平等・難民問題 大企業の横暴・犯罪・犯罪的行為 憲法9条を守る取り組み 労働組合運動 地方自治体の取り組み 「福島に生きる」シリーズ 農民運動・農業問題 発言2021 新型コロナ感染体験・発症前・発症後の問題 ダジャレー夫人との会話 生と死、そして老いを考える! 食料支援・生活支援・医療支援 東日本大震災10年・そして復興 世論調査・内閣支持率 汚職事件・汚職疑惑・官製談合 問題判決 障害児の教育・暮らし 民主商工会(民商)の活動 交通機関の問題 米軍内でのコロナ感染拡大 「赤旗」創刊93周年に寄せて 地方政治/地方自治 貧富の格差拡大 オリンピック・パラリンピック クーデター・ミャンマー情勢 GDP 経済 DV・虐待・犯罪・自殺 気候・気象・温暖化 世界各国の世相 子どもホスピス・難病治療・支援 警察による問題行動 PCR検査 軍事機密・日米密約・自衛隊の問題行動 選択的夫婦別姓・法制審議会 生き物のいる風景 小中高生のうつ症状・自殺 首脳会談 愛知県知事リコール問題 9条改憲NO! STOP!改憲発議 生活保護問題・その裁判 菅首相長男による接待・贈収賄 高齢者の医療・健康問題 福島県沖地震 日米の軍事同盟強化・合同軍事訓練 温暖化・森林破壊 ウーバー運転手・宅配労働者の権利 核兵器禁止条約批准 ワールドリポート デジタル関連法案 表現・言葉によるごまかし ワクチン接種・集団予防接種 緊急事態宣言再延長 権力犯罪 コロナ封じ込め・変異株 コロナ対策持続化給付金 シフト制労働者 政権交代・野党共闘 教育・保育 女性を暴力から守る条約 米軍辺野古新基地 原発事故住民訴訟 強制収用 社会変革 法案 国会のバリアフリー化 笑いのめそう菅政権 豊栄学園による接待疑惑 年金問題 コロナ禍による収入減 煙草・喫煙・禁煙・煙害 銃犯罪・暴力・DV 学術会議会員任命・学問の自由 不信任決議案 デジタル関連法 日本と世界の平和運動 地域特集 汚染水海洋放出 家族の介護・看護 医療破壊ノー バイデン政権の政策 天海(あまがい)裁判 原発No! 日米地位協定・特権 高田馬場界隈の話題 日本会議 緊急時の避難道具・食料 平和教育 5000号記念 法律相談 ひきこもり コロナ禍による街の変貌 女性の活躍 企業努力 パレスチナ・中東情勢 アスベスト訴訟 愛知県知事リコール問題 入管問題・死亡事件・強制送還 LGBT差別 自衛隊への若者名簿の提供問題 火力発電全廃 タクシー・公共交通問題 ベラルーシ ダイオキシン汚染 原発と電力会社の問題点 お酒四方山(よもやま話 障害者と新型コロナウイルス対策 東京都のコロナの現状 黒い雨訴訟 在日米軍批判・在日米軍の横暴 自衛隊と東京五輪 新型コロナ全国の感染状況 感染急拡大・危機的状況への対策 陸上イージスとイージスシステム搭載艦 富豪への課税 靖国参拝問題 シリーズ・わたしの8月15日 豪雨災害・気候危機 アフガン問題 高校総体 米軍のビラ ベトナム戦争・米軍の戦争犯罪 農業問題 NHK問題 ミサイル配備 気候変動・地球温暖化 原潜寄港・原子力空母寄港 安倍・菅政権の検証 強制配転との闘い 反共デマ宣伝・反共主義との闘い 植民地支配、国際的倍賞問題 稀覯書 ジャパンライフの巨額詐欺事件 JR東日本の問題点 裁判における憲法判断 日本共産党への期待 視覚障害者との接し方・援助 自民党とカネの問題 政権交代:野党共闘 岸田氏、岸田政権批判 世界の宗教者の動き 核兵器廃絶 赤木雅子さんのたたかい 選択的夫婦別姓 巨大地震・大震災 ジェンダー平等・賃金格差 軍による民主主義の破壊 リニア新幹線工事 水俣病 オスプレイ 軽石被害 維新の会 世界のコロナ感染者の現状 三菱電機の労働者いじめ 核兵器の先制不使用 灯油価格高騰 学生の休・退学 公明党の本質 ドイツ 安倍元首相の問題行動・問題発言 日大問題・田中英寿前理事長の脱税ほか 女性の困窮 衆院憲法審査会 スタバでの労組結成・会社との交渉 週4日労働制 特別企画・憲法公布時の祝賀広告 東電による汚染水放出・東電の横暴な態度 読み飛ばし問題・自民党政権の嘘 自然保護 オミクロン株感染拡大・感染対策 暮らしの中の笑いとユーモア 宗教・信仰 世界の理性と知性 困窮・貧困化 父親の家事・育児 憲法改悪反対1500万人署名 裁判所の問題点・問題行動 ラジオ放送の楽しみ 大阪市政の問題点・団交拒否 翼賛体制批判 米軍在外基地 憲法の系譜 ひきこもり 防衛省予算の問題点・使い過ぎ ひとり親支援 誹謗・中傷による人権侵害 税の公平性 原発関連・化石燃料予算 マジック 自公政権とその追随者たち 大企業の巨利・内部留保 建国記念日反対 日韓友好 ウクライナ問題 漁業再生 社会福祉・補助金制度 組織的買収事件・疑惑 敵基地攻撃能力 JR各社の様々な問題 閣僚の問題発言 日本民主党の問題点 植民地支配、国際的倍賞問題 『しんぶん赤旗』によるスクープ 経済制裁・金融制裁 東電の倍賞責任 国による強制不妊 国際女性デー 代々木病院精神科リエゾンチームの活動 韓国の世論 日韓関係重要課題 インターネットによる人権侵害・威力業務妨 医療への信頼 アマゾン労組 まん延防止等重点措置・密閉・密集・密接 自民党の横暴・問題行動 広告・コマーシャルのウソとホント 言論の自由・言論への攻撃 戦争反対 バイデン大統領の行動と発言 徹底追及・統一教会 コロナ感染急増で外来パンク トヨタの政治的圧力 旧統一教会と安倍氏の関係 国葬反対・国葬批判 五輪疑惑 自衛隊内の性暴力 社会保障制度の改悪 政治を変える新しいうねり! 物価高・国保値上げ Jアラート ヒットラー来たり、ヒットラー去る 尋ね人 housouwo 放送を語る会 新・新宿百景 米・国防高等研究計画局 ウーバーイーツの団交権 牛島中将の孫牛島貞満氏の証言 守山義雄ベルリン特派員時代 自衛隊基地地下化・岸田大軍拡 メディア幹部が岸田内閣の大軍拡後押し 老人は集団自決を発言を批判する! PEAS(ピーファス)を追う 立憲デモクラシーの会 岸田内閣の原発回帰閣議決定反対 統合防空ミサイル防衛 若者憲法集会 東海大による雇い止め問題 学術会議の独立性 岸田大軍拡に異議あり 検察・警察の犯罪 死刑廃止論 訃報 新潟情報 給食無償化 袴田事件再審開始 美術・絵画・芸術 KLMオランダ航空の雇い止め無効 グーグル日本労組結成の思いと、その後 理研の雇い止め問題 フランスの年金改悪 岸田内閣及び岸田氏への批判 日本国憲法施行 英国王が元首のカリブ海で新たな動き オーストラリアの動き 英国内での反王政などの動き 写真による憲法書コレクション紹介 防衛省への資料公開請求で入手した資料 イタリア・ロシア交渉史 都民運動と論戦が事態を動かす イスラエルの蛮行批判、日本政府の外交努力 日本障害者協議会の取り組み 僕は怒っている、僕は抗議する! 宝塚歌劇団のいじめ問題 学生の貧困、生活苦 岸田内閣及び岸田氏への批判 絵本の読み聞かせ アイヌ研究 タグ
憲法便り(7470)
憲法千話(6126) 記録・資料(2120) 時事解説(743) 暮らし(365) コロナ感染対策(175) 記録・資料(コロナ対策)(128) 原発(102) 記録・資料(政権交代・野党共闘)(99) 感想・紹介(88) 記録・資料(五輪)(83) 記録・資料(ミャンマー)(78) 記録・資料(憲法公布時の社説)(76) 講演会(70) 記録・資料(五輪とコロナ)(67) 心踊る平和憲法誕生の時代(40) 記録・資料(改憲NO!)(39) 社会風刺(39) 記録・資料(沖縄)(37) 記録・資料(汚職の構造)(34) 検索
記事ランキング
画像一覧
twitter
|
ファン申請 |
||