2015年7月12日(日)(憲法千話)
同日加筆:小選挙区制のこと
憲法便り#1050 憲法違反の「戦争法案」を、憲法第59条の「60日規定」での成立は許せない!
第五十九条の条文は、次の通りである。
「第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で主席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律を否決したものとみなすことができる。」
第五十九条の条文は、以上の通りであるが、
これは、憲法違反の法案の通過を前提とはしていない。
要するに、そのような「悪意」、「安倍政権の作為」を前提とはしていないのである。
これを通すことは、憲政史上でも、最大の汚点を残すことになる。
したがって、私は、「戦争法案」の委員会通過、衆院本会議の通過を、
断じて認めることは、出来ない!
さらに、もうひとつの前提がある。
それは、日本国憲法制定に至る論議の前提となった当時の選挙制度は、
大選挙区制であり、その選挙制度のもとで議員総数の3分の2以上の賛成を得ることは、相当きつい縛りであった。
この点から考えてみても、小選挙区制は、民意を正しく反映していないばかりか、国政の根本を歪めてしまっている、諸悪の根源と言える。
政権交代のみをスローガンに掲げて導入された小選挙区制は、その弊害の大きさから、すでに破綻している。
最低限でも、中選挙区制に戻すべきことを、声を大にして主張しておく。