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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2015年 07月 26日

憲法便り#1073 「押し付け憲法」論への反論①:GHQ草案の国会の規定は、一院制であった。

2015年7月26日(日)(憲法千話)

憲法便り#1073 「押し付け憲法」論への反論①:GHQ草案の国会の規定は、一院制であった。

GHQ草案(いわゆるマッカーサー草案)の国会の規定は、一院制であった。


石原慎太郎議員をはじめ、勉強不足も甚だしい改憲派は、日本国憲法を、単にGHQ草案の翻訳、それも「下手くそな翻訳」と決めつけている。

だが、それは大間違い。


第41条で、一院制を規定している。それは、以下の通り。

第4章 国会
第41条 国会は、選挙された議員による一院で成り、議員の定数は300人以上500人以下とする。

だが、この提案を拒否し、日本人は、二院制を選んでいる。

一院制の提案理由は、次回で紹介する。

by kenpou-dayori | 2015-07-26 16:29 | 押し付け憲法論への反論


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