2015年7月26日(日)(憲法千話)
憲法便り#1073 「押し付け憲法」論への反論①:GHQ草案の国会の規定は、一院制であった。
GHQ草案(いわゆるマッカーサー草案)の国会の規定は、一院制であった。
石原慎太郎議員をはじめ、勉強不足も甚だしい改憲派は、日本国憲法を、単にGHQ草案の翻訳、それも「下手くそな翻訳」と決めつけている。
だが、それは大間違い。
第41条で、一院制を規定している。それは、以下の通り。
第4章 国会
第41条 国会は、選挙された議員による一院で成り、議員の定数は300人以上500人以下とする。
だが、この提案を拒否し、日本人は、二院制を選んでいる。
一院制の提案理由は、次回で紹介する。