2017年1月25日(水)
憲法便り#1948:【共謀罪特集①】三人寄れば文殊(もんじゅ)の知恵、二人で話せば共謀罪!
大変です!
日弁連(日本弁護士連合会)が作成した共謀罪に反対するパンフレットを見ると、まず目に飛び込んでくる言葉があります。
『合意したら犯罪?」「合意したら処罰?」
解説には、つぎのように書かれています。
「共謀罪」とは、2人以上の者が、犯罪を行うことを話し合って合意することを処罰対象とする犯罪のことです。具体的な「行為」がないのに話し合っただけで処罰するのが共謀罪の特徴です。しかし、単なる「合意」というのは、「心の中で思ったこと」と紙一重の段階です。
近代刑法は、犯罪意思(心の中で思ったこと)だけでは処罰せず、それが具体的な結果・被害として現れて初めて処罰対象になるとしています。「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外、しかも、いずれも「行為」があって初めて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。
共謀罪は、この「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても処罰するというものです。このように処罰時期を早めることは、犯罪とされる行為(構成要件)の明確性を失わせ、単に疑わしいとか悪い考えを抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。
よって、日本弁護士連合会はこの法案の成立に反対してきました。
当連合会は、2013年11月に本問題に関するパンフレットを改訂しましたが、この度、現在の情勢に合わせて内容を再改訂しました。是非この問題を考える際の御参考としていただきたく、ご活用いただければ幸いです。
このパンフレット、無料とのこと。大いに活用させていただきましょう。