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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2017年 01月 29日

憲法便り#1964:【連載第12回】内閣法制局憲法関係答弁例集より、(ロ)我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が

2017年1月29日(日)(憲法千話)(作業中です)

憲法便り#1964:【連載第12回】内閣法制局憲法関係答弁例集のうち「第9条・憲法解釈関係」より、

(ロ) 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。

3-C 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」の意味。

今回は、55ページから60ページです。

【第13回】61頁-62頁3-D「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」の意味(存立危機事態)へ進むのは、ここをクリック。

【第11回】51頁ー54頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ③来援米艦への攻撃が我が国に対する武力攻撃の着手に当たる場合に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第10回】49頁ー51頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ②弾道ミサイルによる我が国に対する武力攻撃の発生に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第9回】46頁ー49頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ①一般的な考え方に対する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第8回】38頁ー45頁[1]第一要件 (イ)我が国に対する武力攻撃が生じた場合 3-A 「我が国に対する武力攻撃」の意味へ戻るのは、ここをクリック。





【第3回】11頁ー13頁1ーB.憲法第9条第2項の「前項の目的を達するため」の意味へ戻るのは、ここをクリック。


【第1回】1頁ー6頁1.憲法第9条と自衛権(自衛隊の合憲性)へ戻るのは、ここをクリック。

憲法便り#1964:【連載第12回】内閣法制局憲法関係答弁例集より、(ロ)我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が_c0295254_13511621.jpg
憲法便り#1964:【連載第12回】内閣法制局憲法関係答弁例集より、(ロ)我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が_c0295254_13520292.jpg
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by kenpou-dayori | 2017-01-29 13:56 | 内閣法制局文書・9条関係


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