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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2017年 01月 31日

憲法便り#1974:【連載第20回】3.武力の行使の三要件 [3] 第三要件 3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)

2017年1月31日(火)(憲法千話)

憲法便り#1974:【連載第20回】内閣法制局憲法関係答弁例集のうち「第9条・憲法解釈関係」より、

3.武力の行使の三要件

[3] 第三要件
3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)

今回は、98ページから99ページです。

安倍政権による解釈改憲の最も顕著な事例が、この2ページに集約的にまとめられている。

従来の見解を「自衛権発動の三要件」と表現し、亡きものとしようとしていることが、明明白白である。

安倍内閣による(新)自衛権発動の三要件が、如何に危険なものであるかを示している。

自衛権発動の三要件」については、下記の【第6回】28頁ー32頁を参照していただきたい。



【第18回】85頁ー88頁③事例に関する答弁 c.ホルムズ海峡における機雷の事例に戻るのは、ここをクリック。

【第17回】81頁ー85頁③事例に関する答弁 b.邦人輸送中の米艦の事例に戻るのは、ここをクリック。

【第16回】76頁ー81頁③事例に関する答弁 a.我が国に対するミサイル攻撃等に対処する米艦の事例に戻るのは、ここをクリック。

【第15回】73頁ー75頁② 存立危機事態武力攻撃事態等との関係に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。


【第14回】63頁ー73頁① 存立危機事態とその判断に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第13回】61頁ー62頁3-D「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」の意味(存立危機事態)へ戻るのは、ここをクリック。

【第12回】55頁ー60頁3-C 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」の意味へ戻るのは、ここをクリック。

【第11回】51頁ー54頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ③来援米艦への攻撃が我が国に対する武力攻撃の着手に当たる場合に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第10回】49頁ー51頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ②弾道ミサイルによる我が国に対する武力攻撃の発生に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第9回】46頁ー49頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ①一般的な考え方に対する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第8回】38頁ー45頁[1]第一要件 (イ)我が国に対する武力攻撃が生じた場合 3-A 「我が国に対する武力攻撃」の意味へ戻るのは、ここをクリック。





【第3回】11頁ー13頁1ーB.憲法第9条第2項の「前項の目的を達するため」の意味へ戻るのは、ここをクリック。


【第1回】1頁ー6頁1.憲法第9条と自衛権(自衛隊の合憲性)へ戻るのは、ここをクリック。


憲法便り#1974:【連載第20回】3.武力の行使の三要件  [3] 第三要件  3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)_c0295254_13435238.jpg憲法便り#1974:【連載第20回】3.武力の行使の三要件  [3] 第三要件  3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)_c0295254_13441577.jpg


by kenpou-dayori | 2017-01-31 20:57 | 内閣法制局文書・9条関係


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