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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2017年 02月 10日

憲法便り#1984:【憲法施行70年記念・連載第24回】内閣法制局憲法関係答弁例集のうち「第9条・憲法解釈関係」より、 b 他国の領域における機雷の掃海

2017年2月10日(金)(憲法千話)


憲法便り#1984:【憲法施行70年記念・連載第24回】内閣法制局憲法関係答弁例集のうち「第9条・憲法解釈関係」より、

3.武力の行使の三要件

[3] 第三要件

3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)
③例外的に他国の領域における武力の行使が許される場合に関する答弁
b 他国の領域における機雷の掃海


今回は、121ページから127ページです。


岩田行雄からのひと言
125頁に、日本共産党の国対委員長穀田委員の質問に対して、平成27年7月10日に安倍首相が行った答弁が記載されています。
「支離滅裂」という言葉の見本のような答弁です。
喋っている本人が何を言っているのか判っていない、ただ喋っているだけ!
本当に、本当に、ひどいものです。

【23回】115頁ー121頁[3] 第三要件 3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味 ③例外的に他国の領域における武力の行使が許される場合に関する答弁 a 誘導弾等の発射基地に対する攻撃に戻るのは、ここをクリック。

【第22回】106頁ー115頁[3] 第三要件 3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)②自衛行動の範囲(海外派兵の禁止等)に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第21回】100頁ー105頁[3] 第三要件 3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)①第3要件の『必要最小限度」の意味に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第20回】98頁ー99頁[3] 第三要件 3-F 「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の意味(他国の領域における武力の行使の可否を含む。)へ戻るのは、ここをクリック。


【第18回】85頁ー88頁③事例に関する答弁 c.ホルムズ海峡における機雷の事例に戻るのは、ここをクリック。

【第17回】81頁ー85頁③事例に関する答弁 b.邦人輸送中の米艦の事例に戻るのは、ここをクリック。

【第16回】76頁ー81頁③事例に関する答弁 a.我が国に対するミサイル攻撃等に対処する米艦の事例に戻るのは、ここをクリック。

【第15回】73頁ー75頁② 存立危機事態武力攻撃事態等との関係に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。


【第14回】63頁ー73頁① 存立危機事態とその判断に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第13回】61頁ー62頁3-D「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」の意味(存立危機事態)へ戻るのは、ここをクリック。

【第12回】55頁ー60頁3-C 「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」の意味へ戻るのは、ここをクリック。

【第11回】51頁ー54頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ③来援米艦への攻撃が我が国に対する武力攻撃の着手に当たる場合に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第10回】49頁ー51頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ②弾道ミサイルによる我が国に対する武力攻撃の発生に関する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第9回】46頁ー49頁3-B 「我が国に対する武力攻撃」の発生時点 ①一般的な考え方に対する答弁へ戻るのは、ここをクリック。

【第8回】38頁ー45頁[1]第一要件 (イ)我が国に対する武力攻撃が生じた場合 3-A 「我が国に対する武力攻撃」の意味へ戻るのは、ここをクリック。





【第3回】11頁ー13頁1ーB.憲法第9条第2項の「前項の目的を達するため」の意味へ戻るのは、ここをクリック。


【第1回】1頁ー6頁1.憲法第9条と自衛権(自衛隊の合憲性)へ戻るのは、ここをクリック。


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by kenpou-dayori | 2017-02-10 20:38 | 内閣法制局文書・9条関係


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