2017年4月26日(水)(憲法千話)
憲法便り#1989:金沢市当局による、「憲法集会の会場不許可」という憲法違反の決定に対し抗議する!
2017年4月25日付『しんぶん赤旗』14面で、「金沢市の市民団体「石川県憲法を守る会」が、5月3日の憲法記念日に市役所前で、憲法施行70周年集会を行うため、金沢市に同広場の使用を申請したのに対し、市が不許可とする決定を通知していたことが分かりました。」と報じられた。
市総務課の山田裕課長は、「申請団体に集会内容を聞いて、政治的な批判を含むと分かり、禁止行為に当たると判断した」と述べたことも伝えられている。
この決定は、日本国憲法第三章 国民の権利及び義務のうち「憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」の規定に違反する。
小役人が、勝手に解釈を変更することなど、許されることではない。
以下は、2013年に自費出版した拙著『心踊る平和憲法誕生の時代』の表紙表紙である。
これは日本国憲法公布を祝う、金沢市国民学校の旗行列(兼六園)、議事堂神輿(浅野町校下)、仮装行列(同)、夜の花電車を報じた『北国毎日新聞』1946年11月4日2面の写真入り記事である。
金沢市の職員たちは、ここに喜びの表情で写っているひとびとの子孫の世代であろう。
この歴史的事実を、よく考えよ!