2018年2月9日(金)(憲法千話)
憲法便り#2433:生活保護法(全文)掲載!(その1)第1章ー第3章!
貧困問題を考える上で、基本中の基本である、生活保護法の全文を紹介します。
制定されて以降、部分的改正は行われていますが、ここでは、まず、制定時の条文のみの紹介です。
第一章 総則 (この法律の目的)第一条には、「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき」と、明確に規定されています。
条文は、長文のため、20万字までの制限により、一回では転載出来ませんでした。
したがって、典拠とした画面とリンクしましたので、下記をクリックして下さい。
**************************************************************
生活保護法
昭和二十五年五月四日法律第百四十四号
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この
法律は、
日本国憲法第二十五
条に
規定する理念に基き、
国が
生活に困窮するすべての
国民に対し、
その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低
限度の
生活を
保障するとともに、
その自立を助長することを
目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年
法律第八十九
号)に定める
扶養義務者の
扶養及び他の
法律に定める
扶助は、すべてこの
法律による保護に優先して行われるもの
とする。
3 前二
項の
規定は、
急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
(用語の定義)
第六条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
2 この
法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要
とする状態にある者をいう。
3 この
法律において「保護
金品」とは、保護として
給与し、
又は貸与される
金銭及び物品をいう。
4 この
法律において「
金銭給付」とは、
金銭の
給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
5 この
法律において「現
物給付」とは、
物品の
給与又は貸与、医療の
給付、
役務の提供
その他
金銭給付以外の方
法で保護を行うことをいう。
第二章 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前
項の
基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、
所在地域別
その他保護の
種類に応じて必要な
事情を考慮した最低
限度の
生活の
需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
第三章 保護の種類及び範囲
(種類)
2 前
項各
号の
扶助は、要保護者の必要に応じ、単給
又は併給として行われる。
(生活扶助)
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
(教育扶助)
第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
(住宅扶助)
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
(医療扶助)
第十五条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(介護扶助)
第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低
限度の
生活を
維持することのできない要
介護者(
介護保険法(平成九年
法律第百二十三
号)第七
条第三
項に
規定する要
介護者をいう。第三
項において同じ。)に対して、第一
号から第四
号まで
及び第八
号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低
限度の
生活を
維持することのできない要
支援者(同
条第四
項に
規定する要
支援者をいう。第六
項において同じ。)に対して、第五
号から第八
号まで
に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
2 前
項第一
号に
規定する居宅
介護とは、
介護保険法第八
条第二
項に
規定する訪問
介護、同
条第三
項に
規定する訪問入浴
介護、同
条第四
項に
規定する訪問看護、同
条第五
項に
規定する訪問リハビリテーション、同
条第六
項に
規定する居宅療養管理
指導、同
条第七
項に
規定する通所
介護、同
条第八
項に
規定する通所リハビリテーション、同
条第九
項に
規定する短期入所
生活介護、同
条第十
項に
規定する短期入所療養
介護、同
条第十一
項に
規定する特定
施設入居者
生活介護、同
条第十二
項に
規定する福祉用具
貸与、同
条第十五
項に
規定する夜間対応型訪問
介護、同
条第十六
項に
規定する認知症対応型通所
介護、同
条第十七
項に
規定する小
規模多
機能型居宅
介護、同
条第十八
項に
規定する認知症対応型共同
生活介護及び同
条第十九
項に
規定する地域密着型特定
施設入居者
生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
3 第一
項第一
号に
規定する居宅
介護支援計画とは、居宅において
生活を
営む要
介護者が居宅
介護その他居宅において日常
生活を
営むために必要な保健医療サービス
及び福祉サービス(以下この
項において「居宅
介護等」という。)の適切な
利用等を
することができるようにするための
当該要
介護者が
利用する居宅
介護等の
種類、内容等を定める
計画をいう。
4 第一
項第四
号に
規定する施設介護とは、
介護保険法第八
条第二十
項に
規定する地域密着型
介護老
人福祉施設入所者
生活介護、同
条第二十四
項に
規定する介護福祉施設サービス、同
条第二十五
項に
規定する介護保健
施設サービス
及び同
条第二十六
項に
規定する介護療養
施設サービスをいう。
5 第一
項第五
号に
規定する介護予防とは、
介護保険法第八
条の二第二
項に
規定する介護予防訪問
介護、同
条第三
項に
規定する介護予防訪問入浴
介護、同
条第四
項に
規定する介護予防訪問看護、同
条第五
項に
規定する介護予防訪問リハビリテーション、同
条第六
項に
規定する介護予防居宅療養管理
指導、同
条第七
項に
規定する介護予防通所
介護、同
条第八
項に
規定する介護予防通所リハビリテーション、同
条第九
項に
規定する介護予防短期入所
生活介護、同
条第十
項に
規定する介護予防短期入所療養
介護、同
条第十一
項に
規定する介護予防特定
施設入居者
生活介護、同
条第十二
項に
規定する介護予防福祉用具
貸与、同
条第十五
項に
規定する介護予防認知症対応型通所
介護、同
条第十六
項に
規定する介護予防小
規模多
機能型居宅
介護及び同
条第十七
項に
規定する介護予防認知症対応型共同
生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
6 第一
項第五
号に
規定する介護予防支援計画とは、居宅において
生活を
営む要
支援者が
介護予防その他
身体上
又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常
生活における基本的な動作の全部
若しくは一部について常時
介護を要し、
又は日常
生活を
営むのに支障がある
状態の
又は悪化の
防止に
資する保健医療サービス
及び福祉サービス(以下この
項において「
介護予防等」という。)の適切な
利用等を
することができるようにするための
当該要
支援者が
利用する介護予防等の
種類、内容等を定める
計画であつて、
介護保険法第百十五
条の三十九第一
項に
規定する地域包括
支援センター(第三十四
条の二第二
項及び第五十四
条の二第一
項において「
地域包括
支援センター」という。)の職員のうち同
法第八
条の二第十八
項の厚生
労働省令で定める者が作成したものをいう。
(出産扶助)
第十六条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
(生業扶助)
第十七条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
2 左に掲げる場合において、
その葬祭を行う者があるときは、
その者に対して、前
項各
号の葬祭
扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。