人気ブログランキング | 話題のタグを見る

岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

kenpouq.exblog.jp
ブログトップ
2018年 02月 09日

憲法便り#2433:【貧困問題の基本】生活保護法(全文)掲載!(その1)第1章ー第3章!

2018年2月9日(金)(憲法千話)

憲法便り#2433:生活保護法(全文)掲載!(その1)第1章ー第3章!

貧困問題を考える上で、基本中の基本である、生活保護法の全文を紹介します。

制定されて以降、部分的改正は行われていますが、ここでは、まず、制定時の条文のみの紹介です。

第一章 総則 (この法律の目的)第一条には、「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき」と、明確に規定されています。

条文は、長文のため、20万字までの制限により、一回では転載出来ませんでした。
したがって、典拠とした画面とリンクしましたので、下記をクリックして下さい。
**************************************************************
生活保護法
昭和二十五年五月四日法律第百四十四号
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五規定する理念に基き、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度生活保障するとともに、その自立を助長することを目的とする
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度生活は、健康で文化的な生活水準維持することができるものでなければならない。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産能力その他あらゆるものを、その最低限度生活維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九)に定める扶養義務者扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする
3 前二規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
(用語の定義)
第六条 この法律において「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいう。
2 この法律において「要保護者」とは、現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
3 この法律において「保護金品」とは、保護として給与し、又は貸与される金銭及び品をいう。
4 この法律において「金銭給付」とは、金銭給与又は貸与によつて、保護を行うことをいう。
5 この法律において「現給付」とは、品の給与又は貸与、医療の給付役務の提供その金銭給付以外の方で保護を行うことをいう。
第二章 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
(基準及び程度の原則)
第八条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする
2 基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度生活需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえないものでなければならない。
(必要即応の原則)
第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする
(世帯単位の原則)
第十条 保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
第三章 保護の種類及び範囲
(種類)
第十一条 保護の種類は、次のとおりとする
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助
2 扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。
(生活扶助)
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活需要を満たすために必要なもの
二 移送
(教育扶助)
第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 義務教育に伴つて必要な教科書その他の学用品
二 義務教育に伴つて必要な通学用品
三 学校給食その義務教育に伴つて必要なもの
(住宅扶助)
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居
二 補修その住宅維持のために必要なもの
(医療扶助)
第十五条 医療扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 診察
二 薬剤又は治療材料
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
(介護扶助)
第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三)第七第三規定する介護者をいう。第三において同じ。)に対して、第一から第四まで及び第八に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度生活維持することのできない要支援者(同第四規定する支援者をいう。第六において同じ。)に対して、第五から第八までに掲げる事項の範囲内において行われる。
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二 福祉用具
三 住宅改修
四 施設介護
五 介護予防介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六 介護予防福祉用具
七 介護予防住宅改修
八 移送
2 第一規定する居宅介護とは、介護保険法第八第二規定する訪問介護、同第三規定する訪問入浴介護、同第四規定する訪問看護、同第五規定する訪問リハビリテーション、同第六規定する居宅療養管理指導、同第七規定する通所介護、同第八規定する通所リハビリテーション、同第九規定する短期入所生活介護、同第十規定する短期入所療養介護、同第十一規定する特定施設入居者生活介護、同第十二規定する福祉用具貸与、同第十五規定する夜間対応型訪問介護、同第十六規定する認知症対応型通所介護、同第十七規定する規模機能型居宅介護、同第十八規定する認知症対応型共同生活介護及び第十九規定する地域密着型特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
3 第一第一規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活営む介護者が居宅介護その他居宅において日常生活営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下このにおいて「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該介護者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
4 第一第四規定する施設介護とは、介護保険法第八第二十規定する地域密着型介護福祉施設入所者生活介護、同第二十四規定する介護福祉施設サービス、同第二十五規定する介護保健施設サービス及び第二十六規定する介護療養施設サービスをいう。
5 第一第五規定する介護予防とは、介護保険法第八の二第二規定する介護予防訪問介護、同第三規定する介護予防訪問入浴介護、同第四規定する介護予防訪問看護、同第五規定する介護予防訪問リハビリテーション、同第六規定する介護予防居宅療養管理指導、同第七規定する介護予防通所介護、同第八規定する介護予防通所リハビリテーション、同第九規定する介護予防短期入所生活介護、同第十規定する介護予防短期入所療養介護、同第十一規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同第十二規定する介護予防福祉用具貸与、同第十五規定する介護予防認知症対応型通所介護、同第十六規定する介護予防規模機能型居宅介護及び第十七規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。
6 第一第五規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活営む支援者が介護予防その身体又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活営むのに支障がある状態又は悪化の防止資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下このにおいて「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五の三十九第一規定する地域包括支援センター(第三十四の二第二及び第五十四の二第一において「地域包括支援センター」という。)の職員のうち同第八の二第十八の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。
(出産扶助)
第十六条 出産扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 分べんの介助
二 分べん前及び分べん後の処置
三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
(生業扶助)
第十七条 生業扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによつて、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る
一 生業に必要な資金、器具又は資料
二 生業に必要な技能の修得
三 就労のために必要なもの
(葬祭扶助)
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度生活維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。



by kenpou-dayori | 2018-02-09 19:14 | 貧困問題


<< 憲法便り#2434:【ウオッチ...      憲法便り#2432:【子どもの... >>