2019年12月31日(火)(憲法千話)
憲法便り#2949:「即位の礼」儀式、大嘗祭について考えたこと!
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2019年10月22日(火)付『しんぶん赤旗』日刊紙四面より
下は、表の部分の拡大画面です。
私は、『しんぶん赤旗』の竹腰将弘記者が執筆したこの記事及び作成した〈表1〉の考え方に賛成です。
その根拠として、日本国憲法の制定過程研究の中で気付いた資料を示しておきます。
国立国会図書館の「電子展示会」に、法制局の昭和20年10月22日付の(秘)文書が掲載されています。
これは、当時法制局の第一部長だった入江俊郎が作製した文書の一部分を構成するものです。
この文書の(第二十八条)で、神社問題について論じられていますので、お読みいただきたいと思います。
(秘)井手稿(昭和二〇・一〇・二二成)「ポツダム」宣言受諾ニ伴ヒ研究ヲ要スル憲法第二章ニ於ケル問題
全般○憲法第二章中ニ「憲法中ニ列挙セラレザルモ人民ノ保有スル権利利益ヲ侵害スル場合ハ法律ヲ以テスルヲ要スル旨ノ規定」ヲ設クベキヤ(米増補九号、亜憲法三三条)○現在ノ自由権ノ外基本的人権トシテ特掲スベキモノヲ考慮シ得ルヤ例ヘバ芸術、学術及其ノ教授ノ自由(独一四二)経済上ノ自由(独一五一) 職業ノ自由(二〇〇条)契約ノ自由 (独一五二)労働ニ関スル保護(独一五七以下)(第十九条)○「文武官」ヲ「官吏」ト改ムベキヤ○公民トシテ男女平等ノ原則ヲ掲グルコトモ考ヘラル(米増補一九条一節独一〇九)(第二十条)○削除スベキヤ○「兵役義務」ノ代リニ「国土防衛ノ名誉ヲ有ス」トイフガ如キ思想ヲ以テオキカフルコト(旧露二八、露一九)モ考ヘラル(第二十二条)○営業自由ノ規定ヲ設クベキヤ(憲法義解、旧独三条一項二項独一一一条旧露三四)(第二十八条)○神社問題ニ関シ問題アリ之ガ解決策トシテハ神社ヨリ完全ニ宗教的性格ヲ払拭スルカ神社行政ヲ宮内省ノ所管ニ移シ賢所、皇霊殿、八神殿ト同ジク皇室ノ祭祀トシ宗教トシテモ皇室ノ御宗教トシ国家制度トシテ特別ノ地位ヲ与ヘズ国民ノ欲スル所ニ従ツテ之ヲ尊崇スルコトトシ全ク国民ノ皇室ニ対スル敬愛ニ任ズルコトガ考ヘラル○伊太利憲法第一条ニ於ケル羅馬正教旧プ憲法一三条ニ於ケル基督教ニ於ケル如ク信教ノ自由ヲ害セザル限度ニ於テ神社ニ対シ特定ノ地位ヲ規定スルコトモ考ヘラル。(第三十一条)○本条ハ第十四条ノ戒厳、第八条ノ緊急勅令等ト相関聯シテ研究セラルベキモノニシテ非常事態ニ対スル非常措置ノ方途ハ何等カノ形ニ於テ残スベキモノナルモ憲法ノ根本原則ヲ根底的ニ覆ガヘス虞アルガ如キ強大ナル独裁権制度ハ其ノ存置ニ付検討ヲ要スベシ○則チ非常事態ニ対応スル為ニハ第八条ト第十四条ト存スレバ本条ノ如キ規定ハ臣民ノ権利利益ヲ根底的ニ動カシ得ルノ弊アルヲ以テ之ヲ削除スルヲ可トスベシトイフ論モ成立ツベシ(但シ第十四条ノ存在ソノモノモ今回検討セラルベキモノナラン、然ラバ第十四条ト本条トハ合体シテ寧ロ第十四条的意味則チ治安確保ヲ限度トスル趣旨ニ於テ第三十一条ヲ改正スルコトモ考ヘ得ラルベシ)○本条中「戦時又ハ国家事変ノ場合」ヲ「非常事態発生ノ場合ニ於テ」トイフガ如ク文字ヲ改定スベキヤ(第三十二条)○削除スベキヤ