2021年7月7日(水)(憲法千話)
憲法便り#5263:伊藤詩織さんへの名誉棄損を認定し東京地裁が東大大学院元特任准教授の大沢昇平氏に対し33万円の支払いとツイッターへの投稿の削除を命じる!
2021年7月7日(水)付『しんぶん赤旗』日刊紙第15面を引用しました。
【記事の全文】
ジャーナリストの伊藤詩織さんが東大大学院元特任准教授の大沢昇平氏にツイッターで名誉を棄損(きそん)され、精神的損害を受けたとして、110万円の賠償を求めた訴訟の判決が6日、東京地裁であり、藤沢祐介裁判長は訴えを認め、33万円の支払いとツイッターへの投稿の削除を命じた。
判決によると、大沢氏は昨年6月、伊藤さんと同姓同名の通名を使用する外国人の破産手続きを開始したとする官報の画像を添付し、ツイッターに「伊藤詩織って偽名じゃねーか!」と投稿。それ以前にも伊藤さんが名誉棄損で別の人物を提訴したことに触れ、「よりセコくみえちゃいますね」などと書き込んでいた。
訴訟で大沢氏側は、伊藤さんについて言及したものではないなどと主張していましたが、藤沢裁判長は「普通の注意と読み方をすれば、原告を指しているのは明らか」と否定。投稿は伊藤さんが多額の負債を抱え、破産手続きの開始決定を受けたような印象を与え、社会的評価を低下させようとした上で、「読者の五人を誘引する演出を加え、悪質」と結論付けた。
判決を受け、伊藤さんは「こちらの主張をすべて認めていただいたことについては満足している」とのコメントを出しました。