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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2022年 04月 21日

憲法便り#6497:入管法改定では、難民申請者を救えない!支援の弁護士らが、入管法再提出を批判し、説明会を行う!

2022年4月21日(木)(憲法千話)

憲法便り#6498:2022年4月21日(木)(憲法千話)

憲法便り#6497:入管法改定では、難民申請者を救えない!支援の弁護士らが、入管法再提出を批判し、説明会を行う!

2022年4月21日(木)付『しんぶん赤旗』日刊紙第14面を引用しました。


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入管法改定では難民申請者を救えない!支援の弁護士らが、入管法再提出を批判し、説明会を行う!

 難民条約では、「人権、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員、政治的意見」のいつつの理由で迫害される危険がある人を難民と定義しています。

 政府は、これらに当てはまらないウクライナ人「避難民」を受け入れるため、五つの理由に該当しない人を「補完的対象者」と定義する改正案の成立を目指しています。

 この法案は昨年の通常国会で提出されましたが、3回以上難民申請した人を強制送還出来るようにするなどの内容に市民が反対し、廃案になりました。


 説明会を主催した「入管を変える! 弁護士ネットワーク」共同代表の駒井知会弁護士は、現行法で、難民申請者が出国政府などの迫害者から個別に狙われていることを示さなければ難民と認めないとする要件が改正案にも温存されていることを指摘。

 「逃げてきたウクライナ人がロシア軍に個別に狙われていなければ認定されない。無差別爆撃から逃げた人は誰も救われない」と述べました。

 政府は、3回以上の難民申請者の強制送還など、批判を受けた昨年提出の法案を温存して提出する可能性があります。これについて弁護士らは、「火事場泥棒」などと批判し、実効的な保護制度をつくるよう主張しました。






by kenpou-dayori | 2022-04-21 09:15 | ウクライナ問題


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