2022年11月23日(水)(憲法千話)
憲法便り#6770:統一協会被害者救済新法;対象が限定的な政府案に問題あり!日本共産党の小池晃書記局長が、日本共産党の考え方の5項目を提案!
2022年11月23日(月)『しんぶん赤旗』日刊紙第1面、及び第3面を引用しました。
日本共産党の小池晃書記局長は22日、国会内で記者会見し、政府が提示した統一協会(世界平和統一家庭連合)の被害者救済のための新法の概要について、日本共産党の考え方を示しました。現状では統一協会による被害救済を図る上で大きな問題があるとして、5点にわたって提起しました。
小池氏は、政府案の最大の問題点として、寄付の勧誘行為の禁止対象が限定されていることを指摘しました。
以下、『しんぶん赤旗』日刊紙第3面に掲載されている、2022年11月22日付『統一協会・被害救済新法政府案「概要」の問題点について」と題する提案、問題点5項目の分析と日本共産党の提案に関する中見出しを列記します。
【寄付の勧誘に関する一定の行為の禁止】
政府案では、寄付の勧誘に際して、「寄付をすることが必要不可欠であることを告げること」により「個人を困惑」させることを要件としている。しかし、いわゆる「マインドコントロール」下を利用する場合、その都度必要不可欠であること告げる」わけではなく、「困惑させる」ことが多いわけでもない。統一協会による被害救済を図る上で大きな問題がある。
したがって、例えば「正常な(合理的に)判断ができない状態にあることに乗じた」勧誘を禁止するなどとするべきではないか。
【借り入れ等による資金調達の要求の禁止】
・法人側の「要求」が要件とされ、自ら進んで寄付することは禁止されないのではないか。
・「借り入れや、個人等が居住する建物等の処分」が対象とされるが、事業用資産や生命保険金など重要な個人資産の処分についても含むべきではないか。
【寄付の取り消し】
・過大な寄付の勧誘についても取り消しの対象とすべきではないか。
・マインドコントロールから抜け出し、取消権を行使できるようになるまでには時間がかかる。政府案は取消権の行使期間を、マインドコントロールが解けたとき(本人が取り消しができるようになったとき)から3年、寄付した時から10年としているが、短すぎる。少なくとも民法(126条)に準じて寄付した時から20年とすべきではないか。
【子や配偶者に生じた被害の可能とするための特例】
「債権者代位」の仕組みを使うと、取り戻せる範囲が養育費などに限られ、金額が少なすぎるうえに、寄付した本人である親が「無資力」であることが必要で要件が厳しい。また、未成年の信者2世が親による寄付を取り消そうとしても、親権者である親が信者である場合には事実上、裁判ができず、救済が困難である。再検討が必要ではないか。
【寄付等の受領についての記録の作成、開示の義務規定】
統一協会は、信者に献金等させる際、領収書んど受領の事実を示す書面を交付することがほとんどなく、長年にわたる被害の末に賠償請求しようとしても被害者側に記録がなく、被害の全体像を把握すること自体が困難となる。
1回につき一定額(例えば10万円)以上の寄付等を受領した場合には帳簿の作成を要することとし、寄付をした本人等から請求されたときは帳簿の開示を義務づける仕組みを設けるべきではないか。