2023年5月3日(水)(憲法千話)憲法便り#6956:憲法施行76年記念企画 日独伊三国憲法の第1条を比較する!
日本国憲法(1946年)
第1条:天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
ドイツ・ボン憲法(1949年)
I 基本権 第1条
人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、すべての国家権力の義務である。
イタリア共和国憲法(1948年)
基本権利 第1条:
イタリアは労働に基礎を置く民主的共和国である。
主権は、人民に属する。人民は、この憲法の定める形式および制限において、これを行使する。
イタリアでは、新憲法制定に先立つ国民投票で、「王政の継続」ではなく、多数意見により「共和制」を選択している。詳しい説明をするスペースはないが、これら三つの憲法の第1条を比較しただけでも、国家と国民の関係、第二次世界大戦の戦後処理問題を含めた、その後の政治の有り様をうかがい知ることが出来る。
ただし、日本国憲法には、世界に誇る第九条がある。その成立過程を詳しく解明した拙著『検証・憲法第九条の誕生』は高田馬場文流があるFIビル3階の芳林堂書店高田馬場店政治コーナーのロングセラーとして販売されているので、是非ともご覧いただきたい。
ところで私たち夫婦は、結婚15周年から5年ごとに、20周年、25周年、30周年、35周年と、40人~50人の友人、知人を招いて、ピアノがあり、店が広い池袋文流で記念のパーティを行ってきた。だが、今回の経験から、高田馬場店でも楽しいパーティが可能であることが分ったので、また何かの機会に同店でのパーティを企画してみたいと思っている。
以上の文章は、日本国憲法施行58年を迎えた2005年5月3日に、地中海料理のリストランテ文流高田馬場で行った「憲法書一万冊出版記念パーティ」を行ったことに基づいて、同店の宣伝紙『RISTOTANTE BUNRYU NO.47 2005.6.15』に寄稿したものである。分り易くするために、多少、加筆をしている。