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岩田行雄の憲法便り・日刊憲法新聞

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2013年 05月 09日

憲法便り#4『新しい憲法 明るい生活』(第二回)

2013年5月9日
憲法便り#4『新しい憲法 明るい生活』(第二回)

 今日は、4頁から9頁を紹介します。
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 続きはまた明日

※本書『心踊る平和憲法誕生の時代』の注文については、こちらから

# by kenpou-dayori | 2013-05-09 07:00 | 新しい憲法 明るい生活
2013年 05月 08日

憲法便り#3『新しい憲法 明るい生活』(第一回)

2013年5月8日
憲法便り#3『新しい憲法 明るい生活』(第一回)

 今日から3回にわたって、憲法普及会編『新しい憲法 明るい生活』(1947年5月3日)を紹介します。

 『新しい憲法 明るい生活』は、新憲法が施行された1947年(昭和22年)5月3日付で「憲法普及会」が非売品として刊行したもの。
 同書は、A6判30頁で、活字版二千万部が全世帯に配布されたほか、約十万人の視覚障害者のために点字版も刊行、配布されました。構成は、発刊のことば、解説部分(1―13頁)、憲法前文及び条文(14―30頁)からなり、表紙には「大切に保存して多くの人人で回読して下さい」と書かれています。小冊子とは言え、敗戦後の紙不足を考えれば、大変な事業であり、同書の刊行、全世帯配布は、憲法普及会が行った活動の中で最も大規模な取り組みでした。
 内容は大人向きの解説で、挿絵は端的かつユーモラスに満ちています。戦争放棄の挿絵は、同書の刊行から5ヶ月後の8月2日に文部省から中学生教科書として出版された『あたらしい憲法のはなし』で有名な「るつぼ」の絵の原型です。
 当時の点字版が公的機関に残っていないため、岩田が2008年に解説部分の点字版を自費出版して、国立国会図書館及び全国に約八〇館ある点字図書館と、『点字毎日』で知った希望者に贈呈しましたが、その後も希望があり次第、贈呈を行っています。
 憲法普及会は衆議院、貴族院、政府により創設されました。1946年12月1日に発足し、「新憲法の精神を普及徹底し、これを国民生活の実際に浸透するよう啓蒙活動を行うことを目的として」一年間全国的な活動を行いました。本部は帝国議会内に置かれ、会長には芦田均が就任しました。

 連載の第一回は、表紙、発刊のことば、及び1-3頁です。

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 なお、憲法普及会の活動全般については、『心踊る平和憲法誕生の時代』の第六部(220―232頁)をご覧ください。

 続きは、また明日

※本書『心踊る平和憲法誕生の時代』の注文については、こちらから

# by kenpou-dayori | 2013-05-08 07:00 | 新しい憲法 明るい生活
2013年 05月 06日

憲法便り#2「吉田茂元首相が『回想十年』に書いた、「押し付け憲法」論への反論」

今日は、『心踊る平和憲法誕生の時代』の「プロローグ①」を紹介します。

(三つのプロローグより)
プロローグ①・・・吉田元首相が『回想十年』に記した「押し付け憲法」論への反論

 冒頭で、まず吉田茂元首相の『回想十年』第二巻第八章(四十九‐五十一頁)に記された、「押し付け憲法」論への反論を紹介する。この文章を読むと、まるで彼が現在の政治状況を見ているような説得力を持っている。
 声高に憲法改正を叫んでいる安倍首相にも、孫である麻生太郎副総理・財務大臣にも、素直な気持ちで読んで、是非とも勉強して欲しい文章である。

 
 『七、私の見る憲法批判論議 
 押しつけ憲法ということ このようにして公布された憲法が、翌二十二年五月三日から発効したことは誰も知る通りである。然るに、この憲法については、それが占領軍の強権によって日本国民に押し付けられたものだとする批評が近頃強く世の中に行われている。それは改正論議が喧しくなるに連れて特に甚だしいようである。しかし私はその制定当時の責任者としての経験から、押しつけられたという点に、必ずしも全幅的に同意し難いものを覚えるのである。
 成るほど、最初の原案作成の際に当っては、終戦直後の特殊な事情もあって、可成り積極的に、せき立ててきたこと、また内容に関する注文のあったことなどは、前述のとおりであるが、さればといって、その後の交渉経過中、徹頭徹尾「強圧的」もしくは「強制的」というのではなかった。わが方の専門家、担当官の意見に十分耳を傾け、わが方の言分、主張に聴従した場合も少なくなかった。また彼我の議論がなかなか決しない際などには、先方としてよくいったことは、「とにかく、一応実施して成績を見ることにしてはどうか、案外うまくゆくということもある、やってみて、どうしても不都合だというならば、適当の時期に再検討し、必要ならば改めればよいではないか」ということであった。そういう次第で、時の経過とともに、彼我の応酬は次第に円熟して、協議的、相談的となってきたことは、偽りなき事実である。

 一応国民の良識と総意を反映 また、いわゆる草案が出来上がってからは、国内手続きとしても、枢密院、衆議院及び貴族院という三段階の公的機関において審議を経たのである。これらの機関の顧問官または議員のうちには、第一流の憲法学者をはじめ、法律、政治、官界のいわゆる学識経験者を網羅しており、しかもこれらの人々は占領下とはいいながら、その言論には何等の拘束を受くることなく、縦横無尽に論議を尽したのである。すなわち憲法問題に関する限り、一応当時のわが国の国民の良識と総意が、あの憲法議会に表現されたのである。
 新憲法は終戦直後、軍事占領下に制定されたという点を特に強調する論があるが、外国の憲法制定をみても、戦時とか非常時とかに生まれたものが多く、普通、平常の場合というのは案外少ないようである。故に制定当時の事情にこだわって、余り多く神経を尖らせることは妥当ではないように思う。要は、新憲法そのものが、国家国民の利害に副うか否かである。
 国民としては、新憲法が一たび制定された上は、その特色、長所を十分に理解し、その真意を汲み取り、運用を誤らざるように致すことが大切なのである。憲法は一国の基本法である。「千古不磨の大典」とまでいわざるも、一たび公布された以上は、これを尊重してその運用よろしきを得るよう務むべきである。「不都合な点があれば改めればよい」といった前述の総司令部側の発言も、日本側を納得させるための説得の言であったと私は解する。強圧ではなかった証左の一つであるともいえる。』
 
 この後、吉田茂は五十三頁で次のように述べている。

 『改正の功を急ぐこと勿れ 憲法改正の如き重大事は、仮にそのこと有りとするも、一内閣や一政党の問題ではない。もちろん私といえども、永遠に改正を不可とするものではない。また現行憲法の運用に対して、国民が絶えず批判的精神を持っている必要もまた十分にこれを認める。国民の総意がどうしても憲法を改正せねばならぬというところまできて、それが何らかの形で表面に現れた時に、初めて改正に乗り出すべきである。換言すれば、相当の年月をかけて、十分国民の総意を聴取し、広く検討審議を重ね、しかも飽くまで民主的手続を踏んで、改正に至るべきである。一内閣や一政党が改正の功をあせるがごときは強く排撃せねばならぬ。』(以下、略)

 なかなかの卓見である。吉田茂を知る年代の人たちには、繰り返し放映されて来た「ばかやろ―」解散の映像だけが強く印象に残っているのではないかと思う。
また、彼が戦前に外交官として果した役割を強く非難し、全否定する人から、私が講演を行った後の懇親会の席で、他の参加者の存在を無視して、突然激しく長時間にわたって喰ってかかられたこともある。
 だが、私は彼が平和憲法誕生に果した役割及びその後に述べた見解を、冷静にそして率直に評価している。

〔関連ニュース〕
明5月7日、この文章及び『心踊る平和憲法誕生の時代』のカタログを、麻生太郎副総理・財務大臣宛に送る予定です。
※追記
5月7日にこの『心踊る平和憲法誕生の時代』のプロローグに紹介した吉田茂元首相に関する文章と同書のカタログを、麻生太郎副総理宛に送りました。


※本書『心踊る平和憲法誕生の時代』の注文については、こちらから

# by kenpou-dayori | 2013-05-06 07:00 | 吉田茂
2013年 05月 04日

憲法便り#1:安倍政権暴走の起点「安倍首相が歴史を捏造した予算委員会の答弁について」

2013年5月4日

憲法便り#1:安倍政権暴走の起点「安倍首相が歴史を捏造した予算委員会の答弁について」

今日は、『心踊る平和憲法誕生の時代』の「はじめに」(刊行の言葉)の冒頭を紹介します。

 はじめに
 私は第九条を変え、戦争を出来る国にする憲法改悪には、絶対に反対である。その明確な意思表示として、ここに、本書を緊急自費出版する。
 まず、嘘も含めた派手な言動と演出で、国民に真実を考える暇を与えない安倍首相の手法について述べる。

【第一…「押し付け憲法」論のでたらめ】
 二〇一三年二月十二日の予算委員会で代表質問に立った日本維新の会石原慎太郎議員が、前置きのあと改憲について最初に質問し、安倍晋三首相が答えた場面。

石原慎太郎議員「さてね、総理が、その、総選挙に、総裁選に出られる前にですね、ある人の仲立ちで一晩、会食致しましたが、その時、私いろんなことあなたにお聞きして確かめました。非常にその、心強いですね、期待しておりました。で、まずですね、この国のですね、今日の混乱、或いは退廃にですね、導いたひとつ大きな大きな原因である、現行の憲法についてですね、お聞きしたいと思いますけれども、人間の社会に存在するですね、色々な規範というものは結局は、まぁ人工的なものもあるでしょうけれども、或いはですね、人間の歴史というものの原理っていうものはこれを規制して、これに則ってると思いますね。で、この、戦争の勝利者が敗戦国を統治するために強引に作った即製の、えー、基本法というものが、えー、国破れ統治されてた国が独立した後ですね、数十年に亘って存続しているという事例を私は歴史の中で見たことがない。で、もしですね、因みに、日本という独立国のね、主権者である、つまり最高指導者、総理大臣が、この歴史の原理に則って、かつて勝者が作って押し付けた憲法というのもを、「認めない」と、「これを廃棄する」ということをですね、宣言した時にこれを拒む法律的見解は果してあるんでしょうかね? そういうものを含めてね、あなたが今、日本の憲法について、いかにお考えかお聞きしたい」
安倍首相「確かに今、石原先生がおっしゃったように、現行憲法は、えー、昭和、あー、二十一年に、ま、日本がまだ占領時代にある中に於いて作られ、そして『マッカーサー試案』が、えー、毎日新聞によってこれがスクープをされる訳でありますが、スクープを見た、えー、マッカーサーが怒り狂い、えー、これはもう日本に、えー、任せておく訳にはいかないということで、えー、ホイットニーに命じて、そしてホイットニーが二月の四日に、えー、民政局の次長でありますケーディスに命じて、二月の四日だったんですが、えー、二月の十二日までに作れと言って、ほぼ八日間、一週間ちょっとで、えー、作り上げた、あー、それが原案、ま、現憲法の原案で、えー、あった訳でございますが、それが、あー、現在の現行憲法の、えー、もとであると、このように認識をしております」
石原議員「ですからね、その憲法をね、もし、今の日本の最高指導者であるあなたがね、これを廃棄すると、仮に言われた時にですね、これをですね、法的に阻害するその根拠ってのは、実際は無いんですよ、どこにもね」

 自信のない答弁だから「えー」「あー」「ま」が多い。
不勉強な官僚が作った答弁書に基き、さらに不勉強な安倍首相が行った答弁は、歴史の捏造と言うべきものである。彼が言う「マッカーサー試案」は存在しないし、マッカーサーが怒り狂った事実もない。
『毎日新聞』が報じたのは、憲法問題調査委員会(通称松本委員会)の試案とされるものである。このスクープ報道は、実は誤報であったが、その真相については本書第二部で詳述する。
 国立国会図書館で翌十三日の四十五紙を調査したが、答弁の誤りを指摘した新聞は、記事を誤用された『毎日新聞』を含めて一紙もない。私は新聞報道のこの現実に危機感を覚える。したがって、インターネット審議中継の録画から音声を文字におこして、ここに収録した。

 それにしても、石原議員の発言は単なる「暴走」ではなく、クーデターをそそのかす憲法違反の暴言である。
 日本国憲法は、第十章「最高法規」で次のように定めている。「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負ふ。」
 憲法改正の経緯については本論で詳しく述べるが、ここで表にして要点を示しておく。占領下にあったことは紛れもない事実であるが、石原議員の主張と安倍首相の答弁は、前段の経緯をすべて無視し、*印を付けた三つの時点を、でたらめに強調しているに過ぎない。

断言するが、二月十三日にGHQが提示した草案は、高野岩三郎、鈴木安蔵らの「憲法研究会」案を基礎に作成された、当時の日本国民の世論を反映したものである。

一九四五年(昭和二十年)
 八月一四日 ポツダム宣言受諾(憲法改正の必然性)。
 八月一七日 東久邇宮内閣発足。 
 九月二一日 『朝日新聞』で「国家基本法」(注・憲法)の再検討が論じられる。
 十月二日 『北日本新聞』がいち早く「憲法改正と国民の自覚」と題する論説を掲げる
 十月四日 マッカーサー・近衛会談/マッカーサーが近衛国務相に、民主主義的要素を十分に盛り込んだ改憲の必要性を言明。
 十月五日 東久邇宮内閣総辞職。
 十月七日 『福井新聞』、『静岡新聞』が憲法改正について論じたのを皮切りに、年末までに全国各紙で憲法改正の世論形成が進む。
 十月九日 幣原内閣発足
 十月十一日 マッカーサー・幣原会談/マッカーサーが幣原首相に、憲法の自由主義化を示唆
 十月二五日 憲法問題調査委員会(通称松本委員会)が設置される。幣原首相は松本国務相に丸投げし、松本は単に時間稼ぎをする。
 十二月六日 GHQ民政局法務班長ラウエルが『日本の憲法についての準備的な研究と勧告の報告書』(明治憲法の緻密な研究)を提出。
 十二月二六日 憲法研究会が『憲法草案要綱』を発表
 十二月二八~三〇日 全国二十二紙が同案を報道。
 十二月二九日『讀賣報知』が一面で、「憲法改革を人民の手に」の社説を掲げる。年末までに「憲法民主化」の世論が形成されていた。
 十二月三一日 連合国翻訳・通訳部が憲法研究会案の翻訳を発表。
一九四六年(昭和二十一年)
 一月二日 米国務長官宛の政治顧問書簡第一五三号に憲法研究会案の別個の翻訳が添付される。
 一月十一日 二つの翻訳を参考に、ラウエルが報告書『民間研究団体による憲法改正案に関する註解』を作成。憲法研究会案を高く評価し、同案が後に、GHQ草案の原型となる。
*二月一日  毎日新聞の「スクープ」報道。(実は誤報)
*二月四日  GHQ民政局が草案作りを始める。
*二月十三日 外務大臣官邸で行われた「オフレコ」の会談で、GHQ草案を日本側に手渡す。

      (注:本書で「官邸」を、入力ミスにより「公邸」としたところは、「官邸」と訂正します)

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〔まとめのひと言〕歴史の捏造と、不正確な歴史認識に基くキャンペーンによる憲法改悪を、絶対に許してはならないと思います。

外務大臣官邸で行われた「オフレコ」の会談については後日、紹介します。

※本書『心踊る平和憲法誕生の時代』の注文については、こちらから

# by kenpou-dayori | 2013-05-04 07:00 | 国会議員・政党関連
2013年 05月 03日

イラスト作者について

イラスト作者について_c0295254_6442032.jpg


このイラストは、北海道旭川市在住の切り絵作家・阿部俊行さんによるもの
2006年5月3日に「あさひかわ九条の会」が旭川市公会堂で行った一周年記念講演会(参加者約600名)のチラシ(1万部配布)のために作成されました
とても似ていると好評です
各地で行う講演会のチラシ等に、このイラストを使用させていただいております

# by kenpou-dayori | 2013-05-03 06:42 | プロフィール